育休給付金の目安(67%・50%・出生後休業支援給付)
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休業を始める前の賃金月額と育休の日数から、育児休業給付金と出生後休業支援給付金の目安を計算します。
賃金月額は、休業を始める前6か月の賃金(賞与を除く額面・通勤手当などを含む)の1か月あたりの平均を入れてください。産後パパ育休(出生時育児休業)の日数も育休の日数に含めます。
計算結果は目安です。実際の支給額はハローワークが決定した額が正しい額です。
賃金日額を「賃金月額÷30」で近似し、1円未満を切り捨てています。支給上限額(令和8年8月1日〜令和9年7月31日の額)は反映していますが、下限額や、休業中に賃金が支払われた場合の減額は計算に含めていません。上限額は毎年8月1日に見直されます。
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育休給付金の計算方法
雇用保険に入っている人が育児休業を取ると、育児休業給付金が支給されます。金額は「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」で、休業を始めてから181日目以降は50%になります。休業開始時賃金日額は、原則として休業を始める前6か月の賃金の合計を180で割った額です。このツールでは、休業前の賃金月額を入れると、この式で給付額の目安を計算します。
子の出生後の一定の期間内に、両親ともに14日以上の育児休業を取るなどの要件を満たすと、出生後休業支援給付金として13%(最大28日分)が上乗せされ、67%と合わせて80%になります。当てはまる場合はチェックを入れ、対象となる日数を入れてください。
給付額には上限があり、令和8年8月1日から令和9年7月31日までは、支給日数30日あたり67%で332,454円、50%で248,100円です(厚生労働省による)。賃金が高い場合は、この上限で計算しています。要件や支給の手続きは、勤務先やハローワークにご確認ください。
よくある質問
Q育休給付金はいくらもらえますか?
目安は「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」で、休業開始から181日目以降は50%です。たとえば賃金月額30万円なら、30日あたり約20万1千円(67%の期間)になります。実際の額はハローワークが決定します。
Q出生後休業支援給付金の対象になるのはどんな場合ですか?
原則として、子の出生後の一定期間内(父親などは8週間以内、母親は16週間以内)に、本人と配偶者がそれぞれ通算14日以上の育児休業を取った場合などです。配偶者が働いていない場合など、配偶者の育休が要件にならないこともあります。詳しくはハローワークにご確認ください。
Q上限額はいくらですか?
令和8年8月1日から令和9年7月31日までの支給上限額は、支給日数30日あたり67%で332,454円、50%で248,100円、出生後休業支援給付金は60,205円です。毎年8月1日に見直されます。