児童手当の支給額の目安(2024年10月以降の制度)
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子どもの生年月日(上の子から)を入れると、2024年10月分以降の児童手当の制度で、今月分の月額と次の支給、今後の総額の目安を計算します。
大学生年代(22歳になった後の最初の3月31日まで)の子も、第3子以降の数え方に入るので入力してください。
金額は目安です。
出生の翌月分から支給、3歳の誕生月までを3歳未満(月額15,000円)として計算しています。実際には申請した月の翌月分からの支給となり、申請が遅れるとさかのぼれない場合があります。第3子の数え方の細かな扱いや支給日は、お住まいの市区町村(公務員の方は勤務先)にご確認ください。
入力した内容はお使いの端末の中だけで計算し、送信・保存しません。
児童手当の金額と計算の前提
児童手当は、2024年(令和6年)10月分から制度が変わり、所得制限がなくなり、支給の対象が高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日まで)に広がりました。こども家庭庁の案内によると、月額は3歳未満が15,000円、3歳以上から高校生年代までが10,000円で、第3子以降は年齢にかかわらず30,000円です。
第3子以降かどうかは、上の子から数えます。このとき、18歳の年度末を過ぎて22歳の年度末までの子も、親などが生活費を負担していれば数に入ります。このツールは、入力した子どもを年齢の高い順に並べ、月ごとに何番目の子にあたるかを判定して金額を計算します。上の子が22歳の年度末を過ぎると数え方が変わり、下の子の金額が下がることも反映しています。
支給は毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月に、前月までの2か月分がまとめて振り込まれます。実際の支給日や手続き、細かな扱いは、お住まいの市区町村にご確認ください。
よくある質問
Q児童手当はいつ振り込まれますか?
毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月に、それぞれの前月分までの2か月分が支給されます。具体的な振込日は市区町村によって異なります。
Q第3子の数え方を教えてください。
上の子から数えて3人目以降の子が第3子以降です。18歳の年度末を過ぎて22歳の年度末までの子も、親などが経済的に負担していれば数に入ります。詳しい扱いは市区町村にご確認ください。
Q所得制限はありますか?
2024年10月分からの制度では所得制限はなくなりました。所得にかかわらず、このツールの月額で計算しています。