仲介手数料の上限(売買・賃貸)
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売買の価格か賃貸の家賃を入れると、不動産会社が受け取れる仲介手数料(媒介報酬)の上限を、法律と国土交通省の告示どおりに内訳つきで計算します。
土地には消費税がかかりません。建物に消費税がかかる取引(不動産会社が売主の場合など)は、価格から建物の消費税額を引いた額で計算します。
計算結果は上限額の目安です。
法律で決まっているのは受け取れる額の上限で、実際の手数料はこの範囲で不動産会社との約束によって決まります。消費税は10%(不動産会社が課税事業者の場合)で計算し、1円未満は切り捨てています。
出典:宅地建物取引業法第46条、国土交通省告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(令和6年6月21日改正・同年7月1日施行)。e-Gov法令検索と告示本文で確認しました(確認日 2026年11月2日)。
正式な金額は、媒介契約書と不動産会社の説明でご確認ください。迷ったときは、都道府県の宅地建物取引業の担当窓口などに相談できます。入力した内容はお使いの端末の中だけで計算し、送信・保存しません。
仲介手数料の上限の決まり
宅地建物取引業法第46条で、不動産会社が受け取れる報酬の額は国土交通大臣が定めることになっており、その額を超えて受け取ることは禁止されています。売買の仲介では、依頼者の一方から受け取れる上限が、価格(消費税を含まない額)のうち200万円以下の部分に5%、200万円を超え400万円以下の部分に4%、400万円を超える部分に3%をかけた合計に、消費税を加えた額です。告示では消費税込みで5.5%・4.4%・3.3%と書かれています。
400万円を超える物件では、段階ごとの計算は「価格×3%+6万円」と同じ結果になるため、この式がよく使われます。このツールでは段階ごとの内訳と速算式の両方を表示します。
800万円以下の物件と賃貸の場合
令和6年7月からは、800万円以下の宅地・建物(低廉な空家等)の売買の仲介で、現地調査などの費用を考えて、上の計算より多い報酬を受け取れる特例があります。その場合も上限は30万円の1.1倍(33万円)です。賃貸の仲介では、貸主と借主から受け取る合計が家賃1か月分の1.1倍までです。住まいの賃貸では、依頼を受けるときに承諾を得ている場合を除き、一方から受け取れるのは家賃の0.5か月分の1.1倍までとされています。
よくある質問
Q「3%+6万円」は必ず払う金額ですか?
いいえ。「価格×3%+6万円(税別)」は400万円を超える物件で法律が認める上限の速算式で、実際の手数料はこの範囲で不動産会社との約束によって決まります。上限より低い金額になることもあります。金額は媒介契約を結ぶ前に、書面でご確認ください。
Q賃貸の仲介手数料が家賃1か月分なのは違反ですか?
一概には言えません。住まいの賃貸では、依頼を受けるときに借主の承諾を得ていれば、借主から家賃1か月分(税別)まで受け取れます。承諾がない場合、一方から受け取れるのは0.5か月分(税別)までです。貸主と借主の合計は1か月分(税別)が上限です。契約時の書面や説明の内容をご確認ください。
Q価格が税込みの場合はどう計算しますか?
仲介手数料は、消費税を含まない価格で計算します。土地には消費税がかからず、建物は売主が事業者の場合に消費税がかかります。税込価格を入れたときは、売買契約書などで建物の消費税額を確かめて「うち建物の消費税額」に入れてください。