退去費用の負担割合(経過年数の計算)

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張替え・修繕の見積額と入居年数を入れると、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の経過年数の考え方で、借主が負担する金額の目安と割合を計算します。設備は5つまで足せます。

入居の直前に張り替え・交換していれば空のままにします。そうでない場合の出発点は、貸主と借主が確かめて決めるものとされています。

設備・部位見積額(円)耐用年数

計算結果は目安です。判断ではありません。

この計算は、借主の故意・過失や通常の使い方を超える使い方で傷や汚れが生じ、借主に原状回復の義務がある部分だけを前提にしています。日焼けや家具の設置跡など、通常の使い方による損耗や経年変化は、ガイドラインでは貸主の負担とされています。

耐用年数と「1円まで直線で減る」考え方は、国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(平成23年8月)の本文と別表で確認しました(確認日 2026年11月2日)。ガイドラインに法的な拘束力はなく、実際の負担は契約書の特約や個別の事情で変わります。

正式には、契約書を確かめたうえで貸主・管理会社と話し合い、困ったときは消費生活センター(消費者ホットライン188)などの相談窓口にご相談ください。入力した内容はお使いの端末の中だけで計算し、送信・保存しません。

退去費用の負担割合の考え方

国土交通省のガイドラインでは、借主が傷や汚れをつけた場合でも、壁紙や設備はもともと年数とともに価値が下がるため、経過年数に応じて借主の負担を軽くする考え方をとっています。耐用年数を過ぎた時点で残存価値が1円になるような直線を想定し、張替え費用にその時点の残りの割合をかけた金額を借主の負担とします。例えばクロス(耐用年数6年)を入居3年で張り替える場合、残りは50%なので、6万円の見積もりなら借主負担の目安は3万円です。

経過年数は入居年数で代わりに数え、入居時点で新品でなかった設備は、その分だけ出発点を下げて考えます。このツールでは入居日から退去日までの満の月数(1か月未満は切り捨て)を年に直し、入居前の経過年数を足して計算します。

主な耐用年数(ガイドラインの別表)

クロス・カーペット・クッションフロア・畳床は6年、流し台は5年、エアコンやストーブなどの冷暖房機器・ガスレンジ・インターホンは6年、便器・洗面台などの給排水・衛生設備は15年です。畳表・襖紙・障子紙は消耗品として経過年数を考えず、フローリングの部分補修も経過年数を考えません。ユニットバスなど建物と一体のものは建物の耐用年数を使うため、「その他」で年数を入れてください。耐用年数を過ぎた設備でも、使える状態に戻す工事の費用は借主の負担になる場合があるとされています。

よくある質問

Qクロスを6年以上使っていたら、退去費用はかからないのですか?
A

ガイドラインでは、6年を過ぎたクロスの残存価値は1円とされ、張替え費用の負担はほとんどなくなる考え方です。ただし、落書きや大きな穴など、使える状態に戻すための工事費用は借主の負担になる場合があるとされています。契約書の特約も含めて、貸主・管理会社とご確認ください。

Q通常の使い方でできた汚れも計算に入れるのですか?
A

入れません。家具の設置跡、日焼けによる壁紙の変色、画びょうの穴など通常の使い方による損耗や経年変化は、ガイドラインでは貸主の負担とされています。このツールには、借主の不注意などで生じ、借主に原状回復の義務がある部分の見積額だけを入れてください。

Q見積もりに納得できないときはどうすればよいですか?
A

まず見積もりの内訳(張り替える範囲、単価、経過年数を考えているか)を貸主・管理会社に確かめ、入居時の写真などの記録と照らし合わせて話し合います。それでも解決しないときは、消費生活センター(消費者ホットライン188)などの相談窓口にご相談ください。このツールの結果は目安で、判断ではありません。

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