家賃の日割り計算(入居月・退去月)

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家賃・管理費と入居日(または退去日)を入れると、その月の日割り家賃を2つの方式で計算します。入居日・退去日はその日を含めて数えます。

計算結果は目安です。

家賃の日割りの方法を決めた法律はなく、契約書の定めによります。その月の日数で割るか30日で割るか、家賃と管理費を別々に割るか、1円未満を切り捨てるか四捨五入するかは、契約や管理会社によって違います。このツールは家賃と管理費を別々に日割りし、1円未満を切り捨てています。

退去の連絡が遅れると、日割りではなく1か月分や解約予告の期間分の家賃がかかる契約もあります。正式な金額は、契約書と管理会社・貸主の請求書でご確認ください。入力した内容はお使いの端末の中だけで計算し、送信・保存しません。

家賃の日割り計算の方法

月の途中で入居したり退去したりするときは、その月の家賃を住んだ日数分だけ払う「日割り」にすることが多くあります。計算の方法は大きく2つあります。1つは、その月の日数(28〜31日)で月額を割って1日分を出す「暦日割」です。もう1つは、どの月も30日として割る「30日割」です。31日ある月は暦日割の方が1日分が安く、2月は30日割の方が1日分が安くなります。

入居月は入居日からその月の末日まで、退去月はその月の1日から退去日までを、どちらもその日を含めて数えます。例えば11月20日に入居すると、11月は30日あるので11日分です。1日に入居した場合や月末に退去した場合は、1か月分の家賃になります。

うるう年と管理費の扱い

2月はうるう年なら29日、それ以外は28日として計算します。2028年はうるう年です。管理費・共益費も家賃と同じ方法で日割りすることが多いですが、管理費は日割りしない契約もあります。どの方法になるかは契約書の「賃料の日割り」や「解約」の条項に書かれていることが多いので、入居前や退去の連絡をするときに確かめておくと安心です。

よくある質問

Q暦日割と30日割はどちらが正しいのですか?
A

どちらも使われていて、法律で決まった方法はありません。契約書に書かれた方法で計算します。書かれていないときは、管理会社や貸主に確かめてください。31日ある月は暦日割の方が、2月は30日割の方が、日割りの金額が少なくなります。

Q入居日や退去日は日割りの日数に入りますか?
A

このツールでは、入居日も退去日も含めて数えます。一般的にはその日から住む(その日まで住む)として日数に含めることが多いですが、鍵の受け渡し日や契約の開始日をどう扱うかは契約によって違うため、契約書でご確認ください。

Q退去月の家賃が日割りにならないことはありますか?
A

あります。退去月は日割りにせず1か月分を払う契約や、半月単位で計算する契約もあります。また、解約の予告期間(1か月前までなど)より遅く連絡すると、その期間分の家賃がかかることがあります。退去を決めたら、早めに契約書を確かめて連絡してください。

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