ふるさと納税はいつまで?期限チェック

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寄附する予定の日を入れると、どの年の控除になるかと、ワンストップ特例・確定申告の期限を一覧にします。税額の計算はしません。

日付は総務省・国税庁・各自治体が案内している原則をもとにした目安です。寄附日の扱いや申請書の受付方法は自治体ごとに異なることがあります。正確な期限は寄附先の自治体や税務署の案内でご確認ください。

表示する期限は目安です。

このツールは期限の確認だけを行い、控除額の計算や税務の判断はしません。控除の上限額の目安はふるさと納税 上限額の目安計算で計算できます。

入力した日付はお使いの端末の中だけで計算し、送信・保存しません。

ふるさと納税の期限の考え方

ふるさと納税の控除は、1月から12月までの1年間に行った寄附をまとめて計算します(総務省の案内)。そのため、今年の控除に入れたい寄附は12月31日までに済ませる必要があります。ただ、寄附日(受領日)がいつになるかは決済方法や自治体の扱いで変わることがあるので、年末ぎりぎりの寄附は申込サイトや寄附先の受付期限を確かめ、余裕をもって手続きすると安心です。

確定申告をしない会社員などで、寄附先が5団体以内なら「ワンストップ特例」を使えます。申請書は寄附した翌年の1月10日までに届くよう提出するよう、多くの自治体が案内しています。申請後に住所などが変わったときの変更届出書も、翌年1月10日までと法律で定められています。

ワンストップ特例を使わない場合は確定申告で寄附金控除を申告します。申告期間は原則として翌年2月16日から3月15日までです(国税庁)。住民税の減額は、寄附した翌年の6月以降に支払う住民税で行われます。

よくある質問

Qワンストップ特例の申請書は、いつまでに出せばよいですか?
A

寄附した翌年の1月10日までに届くように提出するよう、多くの自治体が案内しています。申請後に住所などが変わった場合の変更届出書も、翌年1月10日までと定められています。受付方法や締め切りの細かな扱いは自治体ごとに違うことがあるので、寄附先の案内でご確認ください。

Q12月31日に寄附すれば、その年の分になりますか?
A

控除の対象は1月から12月までの寄附です。ただし、寄附日(受領日)がいつになるかは決済方法や自治体の扱いによって変わることがあります。年内の控除に入れたい場合は、申込サイトや寄附先が案内している年内の受付期限を確認し、早めに手続きしてください。

Qワンストップ特例を使えないのはどんなときですか?
A

寄附先が6団体以上になる場合や、医療費控除などほかの理由で確定申告をする場合は、ワンストップ特例は使えず、確定申告で寄附金控除を申告します(総務省の案内)。確定申告の期間は原則として翌年2月16日から3月15日までです。

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