運転免許の更新期間の計算

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誕生日と、免許証に書かれた有効期限の年から、運転免許を更新できる期間と残りの日数を計算します。

免許証の有効期限が和暦の場合は、令和8年=2026年、令和9年=2027年のように西暦に直して入れてください。

計算結果は目安です。

更新の期間は、一般的な運転免許の場合の目安です。受付の日時・場所・予約の要否、高齢者講習などの条件は都道府県によって違います。更新のお知らせのはがきや、お住まいの都道府県の警察の案内でご確認ください。祝日は2026・2027年分のみ判定しています。

入力した内容はお使いの端末の中だけで計算し、送信・保存しません。

運転免許の更新期間の数え方

運転免許の更新ができるのは、有効期限が切れる年の誕生日の1か月前から、誕生日の1か月後までの約2か月間です。たとえば誕生日が4月1日なら、3月1日から5月1日までが更新期間になります。免許証の有効期限は、この期間の最後の日にあたります。

警察の案内では、有効期間の最後の日が土曜日・日曜日・祝日・休日、または12月29日から1月3日にあたる場合は、その翌日(さらに休みが続くときは休み明けの日)が末日になるとされています。このツールは、誕生日と有効期限の年から更新期間の始まりと終わりを計算し、末日が休みにあたるときは延ばした日付と理由を表示します。今日から始まりまで、終わりまでの日数もあわせてわかります。

2月29日生まれの方は、平年は2月28日を誕生日として計算した目安です。うるう年でない年の扱いや、受付できる曜日は都道府県によって違うことがあるので、更新のお知らせのはがきでも確かめてください。更新を忘れて期限が切れると、もう一度試験を受ける必要が出ることもあるため、期間に入ったら早めの手続きがおすすめです。

よくある質問

Q免許の更新はいつからできますか?
A

有効期限が切れる年の誕生日の1か月前からです。たとえば誕生日が4月1日なら3月1日から、誕生日の1か月後の5月1日まで更新できます。

Q期限の最後の日が日曜日や祝日のときはどうなりますか?
A

有効期間の末日が土曜日・日曜日・祝日・休日、12月29日〜1月3日にあたるときは、その翌日が末日になると警察が案内しています。このツールでは、延びた日付を自動で計算して表示します。

Q更新期間に手続きできないときはどうすればいいですか?
A

海外渡航や入院などの理由がある場合、期間の前に更新できる制度や、期限が切れた後の手続きが用意されています。条件は都道府県の警察の案内でご確認ください。

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