インフルエンザ・コロナの出席停止期間 計算

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インフルエンザ・新型コロナの発症日と解熱した日(症状が軽快した日)を入れると、学校保健安全法施行規則の基準で、登校・登園できる最初の日の目安と、休む日のカレンダーを表示します。

インフルエンザで2026年12月8日(火)に発症し12月10日(木)に解熱した小学生なら、出席停止は12月13日(日)までで、12月14日(月)から登校できるのが目安です。学校・医師の指示が優先です。

病気の種類
対象

解熱剤を使わずに平熱に下がった日を入れます。まだ下がっていなければ空のままにしてください。

計算結果は目安です。学校・園・医師の指示が優先です。

このツールは法令の日数を数えるだけで、診断や、登校・登園してよいかの判断はしません。登校・登園の時期、証明書の要否、症状の扱いは、学校・園や医師の指示に従ってください。病状により医師が感染のおそれがないと認めた場合などは、この計算と異なることがあります。

祝日や学校の休みは考えていません。入力した内容はお使いの端末の中だけで計算し、送信・保存しません。

出席停止期間の数え方

学校保健安全法施行規則の第19条では、インフルエンザの出席停止の期間を「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」、新型コロナウイルス感染症を「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」と定めています。保育所の登園のめやすも、こども家庭庁のガイドラインで同じ日数(乳幼児のインフルエンザは解熱した後3日)です。

日数は、発症した日や解熱した日を数えず、その翌日を1日目とします。つまり発症日を0日目とすると、6日目から「発症した後5日を経過」の条件を満たします。このツールは、2つの条件の両方を満たす最初の日を「登校・登園できる最初の日の目安」として出し、その前日までを休む日としてカレンダーに並べます。

インフルエンザの「発症」は一般的に発熱が始まった日、新型コロナの「症状が軽快」は解熱剤を使わずに熱が下がり、せきなどの症状が改善に向かっている状態のことです。いったん熱が下がっても、また熱が出たときは、最後に熱が下がった日を入れ直してください。受験の日程と重なりそうなときは、受験までのカウントダウンも参考にしてください。

よくある質問

Q発症日や解熱日は何日目と数えますか?
A

発症した日・解熱した日はそれぞれ0日目として数えず、その翌日を1日目とします。たとえばインフルエンザで月曜日に発症したら、火曜日から土曜日までの5日を経過し、早くて日曜日から出席できる計算です(解熱後の日数も満たす必要があります)。

Q一度熱が下がったあと、また熱が出たらどうなりますか?
A

もう一度熱が下がった日を「解熱した日」として入れ直してください。解熱した後の日数は、最後に熱が下がった日から数え直すことになります。扱いに迷うときは、学校・園や医師にご確認ください。

Q幼児と小学生で日数はちがいますか?
A

インフルエンザは、学校(小学校〜大学など)が「解熱した後2日」、幼稚園・保育所などの幼児が「解熱した後3日」です。新型コロナは、どちらも「症状が軽快した後1日」です。発症した後5日を経過する条件は共通です。

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