墓じまいの段取りと費用の内訳
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墓じまい(改葬)の段取りを順番に並べ、閉眼供養の予定日から前後の日程の目安を出します。費用の欄に見積もりの金額を入れると、合計と内訳を表にします。
費用(見積もりの金額を入力)
金額はすべて、石材店・お寺・納骨先・市区町村から聞いた金額を入れてください。このツールは相場の金額を入れていません。
日程の目安
各段取りの日数を変える(予定日から何日前はマイナス、何日後はプラス)
日数・金額は目安です。正式な手続きは市区町村・墓地の管理者にご確認ください。
段取りの根拠は、墓地、埋葬等に関する法律(第2条・第5条・第14条)と同法施行規則(第2条)です(出典:e-Gov法令検索、確認日 2026年11月2日)。法令には「何日前までに」という期限はないため、日数はこのツールが置いた目安です。申請書の様式・手数料・添付書類(受入証明が必要かなど)は自治体ごとに違います。
法律・税務の助言ではありません。離檀料やお布施の金額は、お寺とのお話し合いで決まるもので、このツールは金額の妥当さを判断しません。
入力した内容はお使いの端末の中だけで計算し、送信・保存しません。
墓じまいの段取りの考え方
墓じまいは、法律では「改葬」にあたります。改葬とは、埋蔵・収蔵した焼骨を他の墳墓や納骨堂に移すことで(墓地、埋葬等に関する法律 第2条第3項)、行うには市町村長の許可が必要です。許可を出すのは、遺骨が今ある場所の市区町村です(同法 第5条)。
申請書には、亡くなった方の本籍・住所・氏名、死亡年月日、埋葬や火葬の場所と年月日、改葬の理由と場所などを書きます。添付するのは、今の墓地の管理者が作る埋蔵(収蔵)の証明と、申請する人が墓地の使用者でない場合は使用者の承諾書、そのほか市町村長が必要と認める書類です(同法施行規則 第2条)。新しい納骨先の受入証明は、この「必要と認める書類」として求める自治体が多いため、先に新しい納骨先を決めておくと手続きが進めやすくなります。
このツールは、親族の合意から納骨までの8つの段取りを、閉眼供養の予定日を基準に並べます。日数は法律の期限ではなく目安なので、お寺・石材店・納骨先の都合に合わせて変えてください。費用は、墓石の撤去を1㎡あたりの単価×面積で出し、お布施・離檀料・新しい納骨先・手数料(1柱あたり×柱数)・運搬などと足して、合計と割合を表にします。
遺骨が複数あるとき
代々のお墓では、遺骨が何柱も入っていることがあります。申請書は亡くなった方ごとの事項を書く形のため、1柱ごとに申請書を出すのか、別紙にまとめて書けるのかは自治体によって違います。古い遺骨で記録がわからない場合の書き方も、今の墓地がある市区町村にご確認ください。
よくある質問
Q墓じまいの手続きはどこに申請しますか?
今のお墓(遺骨が今ある場所)がある市区町村に改葬許可を申請します。墓地、埋葬等に関する法律 第5条で、改葬の許可は遺骨が現にある地の市町村長が行うとされています。申請書の様式や手数料は自治体ごとに違うため、その市区町村の窓口やホームページでご確認ください。
Q改葬許可の申請にはどんな書類が必要ですか?
施行規則 第2条では、申請書に墓地・納骨堂の管理者が作る埋蔵(収蔵)の証明を添え、申請する人が墓地の使用者でない場合は使用者の承諾書も添えるとされています。そのほか市町村長が必要と認める書類として、新しい納骨先の受入証明などを求められることがあります。
Q離檀料やお布施はいくらくらいですか?
このツールでは金額の目安を出していません。離檀料は法律で決まった費用ではなく、求められるかどうかや金額はお寺とのお話し合いによります。お布施も同じです。金額は利用者が聞いた額を入れて、合計の中でどれくらいの割合になるかを確かめる使い方をしてください。