相続登記の期限チェック(義務化・2027年3月31日)
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不動産を相続したことを知った日から、相続登記の申請義務の期限の目安と、今日からの残りの日数を表示します。
通常は、亡くなったことと、自分が不動産を相続したことを知った日です。
期限の目安です。登記が必要かどうか・正式な期限は法務局や司法書士にご確認ください。
このツールは、法務省が公表している期限(知った日から3年以内、令和6年4月1日より前に知った場合は令和9年3月31日まで)に、入力した日をあてはめた目安です。いつを「知った日」とするか、遺産分割の状況、正当な理由にあたるかなどはご事情によって異なり、このツールでは判断しません。登記申請書の作成や個別のご相談には対応していません。
入力した内容はお使いの端末の中だけで計算し、送信・保存しません。
相続登記の義務化と期限について
令和6年(2024年)4月1日から、相続で不動産を取得した人には相続登記の申請が義務づけられました。法務省の案内では、相続したことを知った日から3年以内に登記する必要があり、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料が科される可能性があるとされています。
義務化の前に相続した不動産も対象です。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年(2027年)3月31日までに登記する必要があります。このツールは、入力した日が令和6年4月1日より前ならこの日を、それ以後なら3年後の同じ日付(その日がない月は月末)を期限の目安として表示し、今日からの残りの日数も示します。
実際に登記が必要か、どの不動産が対象か、遺産分割がまとまっていない場合にどうするかは、ご事情によって変わります。手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局か司法書士にご確認ください。亡くなった後のほかの手続きの期限は死亡後の手続き期限 計算で一覧にできます。
よくある質問
Q相続登記はいつまでにすればよいですか?
法務省の案内では、相続したことを知った日から3年以内です。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年(2027年)3月31日までとされています。
Q期限までに相続登記をしないとどうなりますか?
法務省の案内では、正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があるとされています。正当な理由にあたるかどうかはご事情によるため、法務局や司法書士にご確認ください。
Q「相続したことを知った日」はいつになりますか?
通常は、亡くなったことと、自分が不動産を相続したことを知った日です。ご事情によって異なることがあるため、このツールでは判断せず、入力した日をもとに目安を計算しています。