相続税の基礎控除額と申告要否の目安
本ページはプロモーションが含まれています。
相続人の人数から、相続税の計算で使う「法定相続人の数」と基礎控除額を求め、遺産の概算が基礎控除を超えるかどうかの目安を表示します。
子・孫がいるときは父母や兄弟姉妹は数えません。父母などがいるときは兄弟姉妹は数えません。相続を放棄した人も、放棄しなかったものとして人数に入れてください。
財産の合計から借入金などの債務を差し引き、一定期間内に受けた生前贈与などを加えたおおよその額です。
申告の要否と税額は、税務署または税理士にご確認ください。
このツールは、国税庁が公開している基礎控除の計算方法(3,000万円+600万円×法定相続人の数)にあてはめた一般的な目安です。財産の評価(土地・株式など)、生命保険金や生前贈与の扱いなどにより結果は変わります。国税庁の案内では、申告が必要かどうかは小規模宅地等の特例などを適用しない場合の額で判断するとされています。税額は計算しません。より詳しくは国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」をご利用ください。当サイトは税務相談・申告書の作成を行っていません。
入力した内容はお使いの端末の中だけで計算し、送信・保存しません。
相続税の基礎控除と法定相続人の数
国税庁の案内では、相続税の申告と納税は、取得した財産の合計が基礎控除額を超える場合に必要で、基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ないとされています。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で、法定相続人が3人なら4,800万円です。
この計算で使う法定相続人の数には決まりがあります。相続を放棄した人がいても、放棄がなかったものとして数えます。養子は、亡くなった方に実子がいれば1人まで、いなければ2人までです。特別養子や、配偶者の実の子を養子にした場合、先に亡くなった子の代わりに相続人になる孫などは、実子として数えます。相続人になるのは、配偶者のほか、子、子がいなければ父母など、父母などもいなければ兄弟姉妹の順です。
このツールは、入力した人数から法定相続人の数と基礎控除額を計算し、遺産の概算を入れると基礎控除を超えるかどうかを「可能性」として示します。相続人ごとの割合は法定相続分の計算で確認できます。
よくある質問
Q相続税の基礎控除額はどう計算しますか?
国税庁の案内では「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。たとえば法定相続人が配偶者と子2人の3人なら、3,000万円+600万円×3人=4,800万円になります。
Q相続放棄をした人は人数に入りますか?
はい。基礎控除の計算では、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数で数えます(国税庁 No.4152)。
Q基礎控除以下なら申告しなくてよいですか?
国税庁の案内では、取得した財産の合計が基礎控除額の範囲内であれば申告は必要ないとされています。ただし、財産の評価の方法などで判断が変わることがあるため、このツールの結果は目安です。申告の要否は税務署や税理士にご確認ください。