葬祭費・埋葬料の申請期限と金額
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亡くなった方が加入していた保険ごとに、葬祭費・埋葬料の申請期限の目安と金額を表示します。
期限と金額は目安です。申請の前に各窓口でご確認ください。
葬祭費の額や申請に必要な書類は、市区町村(後期高齢者医療は広域連合)や加入していた健康保険によって異なります。健康保険の5万円は協会けんぽの額で、健康保険組合などに加入していた場合は加入先でご確認ください。「翌日から2年」は、起点の日の2年後の同じ日付までとして表示しています。
入力した内容はお使いの端末の中だけで計算し、送信・保存しません。
葬祭費・埋葬料について
亡くなった方が公的な医療保険に加入していた場合、葬儀や埋葬を行った人などに給付が出ます。国民健康保険と後期高齢者医療制度では「葬祭費」、会社などの健康保険では「埋葬料」などと呼ばれます。どれも申請しないと受け取れず、期限を過ぎると時効で受け取れなくなるため、このツールでは期限の目安を日付で表示します。
国民健康保険と後期高齢者医療の葬祭費は、葬儀を行った日の翌日から2年が申請の期限と案内されています。金額は自治体によって異なり、たとえば目黒区の国民健康保険では7万円、岡山市の後期高齢者医療では5万円です。お住まいだった市区町村の額を入力すると、結果に表示します。
協会けんぽでは、本人が亡くなったときに生計を維持されていた人へ埋葬料5万円、家族(被扶養者)が亡くなったときに家族埋葬料5万円が支給されます。生計を維持されていた人がいないときは、埋葬を行った人に5万円の範囲内で実費の埋葬費が出ます。期限は、埋葬料が亡くなった日の翌日から、埋葬費が埋葬を行った日の翌日から2年です。ほかの手続きは死亡後の手続き期限 計算で一覧にできます。
よくある質問
Q葬祭費はいつまでに申請すればよいですか?
国民健康保険・後期高齢者医療制度の葬祭費は、葬儀を行った日の翌日から2年を過ぎると時効で受け取れなくなると案内されています。お住まいだった市区町村の窓口へ早めに申請してください。
Q葬祭費はいくらもらえますか?
金額は市区町村(後期高齢者医療は広域連合)によって異なります。たとえば目黒区の国民健康保険では7万円、岡山市の後期高齢者医療では5万円です。正確な額はお住まいだった自治体の案内でご確認ください。
Q会社の健康保険に入っていた場合はどうなりますか?
協会けんぽでは、生計を維持されていた人に埋葬料5万円が支給され、期限は亡くなった日の翌日から2年です。健康保険組合などに加入していた場合は、額や手続きを加入先にご確認ください。