法定相続分の計算(配偶者・子・親・兄弟)

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相続人の人数から、民法で定められた法定相続分の割合を、1人あたりの分数とパーセントで表示します。

子ども(第1順位)
子どもや孫がいない場合

相続を放棄した人は、初めから相続人でなかったものとされるため、人数に入れないでください。

民法上の割合を示すだけです。実際の分け方は相続人の話し合いなどで変わります。

法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの持分で、必ずこの割合で分けなければならないわけではありません(国税庁 No.4132)。遺言がある場合、孫の子などがさらに代わりに相続する場合、相続人にあたるかどうかに疑問がある場合などは、このツールでは扱いません。ご事情に応じた判断は、弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。当サイトは個別のご相談には対応していません。

入力した内容はお使いの端末の中だけで計算し、送信・保存しません。

法定相続分の決まり

法定相続分は、民法で定められた相続人ごとの遺産の割合です。配偶者は常に相続人になり、そのほかは子、子がいなければ父母などの直系尊属、どちらもいなければ兄弟姉妹の順で相続人になります。割合は、配偶者と子なら2分の1ずつ、配偶者と直系尊属なら配偶者3分の2・直系尊属3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1です。同じ順位の人が複数いるときは均等に分けます。

子や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その人の子が代わりに相続人になり、親が受けるはずだった分を人数で均等に分けます。父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の相続分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の2分の1です(民法900条)。養子は、縁組の日から実の子と同じ身分になります。

このツールは、入力した人数にこれらの決まりをあてはめ、1人あたりの割合を分数とパーセントで表示します。相続税の基礎控除の計算は相続税の基礎控除額と申告要否の目安をご覧ください。

よくある質問

Q配偶者と子2人の場合の法定相続分は?
A

配偶者が2分の1、子はあわせて2分の1で、子1人あたり4分の1です(国税庁 No.4132)。

Q相続放棄をした人がいる場合はどう数えますか?
A

相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます(国税庁 No.4132)。このツールでは人数に入れずに計算してください。なお、相続税の基礎控除を計算するときは、放棄がなかったものとして数えるため扱いが異なります。

Q必ず法定相続分のとおりに分けないといけませんか?
A

いいえ。国税庁の案内では、法定相続分は相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの持分で、必ずこの割合で分けなければならないわけではないとされています。

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