相続税の総額の目安(法定相続分・速算表)

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相続税は、遺産を法定相続分どおりに分けたと仮定して「相続税の総額」を出し、それを実際に受け取る割合で分けて計算します。まず総額の目安を確かめます。

正味の遺産額は、財産から借入金・葬式費用を引き、生命保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を引いた額です。養子は、実子がいれば1人、いなければ2人まで数えます。

計算結果は目安です。

相続税の総額の目安です。実際に納める額は、総額を実際に取得した割合で分けた後、配偶者の税額軽減(1億6千万円か法定相続分までは税額がかからない)、未成年者控除、2割加算などで変わります。土地の評価(小規模宅地等の特例など)も含めていません。

相続税の申告と納税は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。税の最終判断は税務署・税理士にご確認ください。

出典:国税庁 No.4155 相続税の税率(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm)、国税庁 No.4152 相続税の計算(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm)。確認日:2026年11月2日(令和8年4月1日現在の法令による)。

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相続税の総額の計算のしかた

国税庁によると、まず正味の遺産額から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を引いて「課税遺産総額」を出します。次に、それを法定相続分どおりに分けたと仮定した「法定相続分に応ずる取得金額」に速算表を当てはめ、全員分を足したものが相続税の総額です。

国税庁の例では、相続人が妻と子2人で課税遺産総額が1億5,200万円の場合、妻の取得金額7,600万円×30%−700万円=1,580万円、子はそれぞれ3,800万円×20%−200万円=560万円で、総額は2,700万円です。この例の正味の遺産額は、基礎控除4,800万円を足した2億円にあたります。

実際に納める額との違い

総額は、実際に遺産を受け取った割合で各人に分けます。配偶者は「配偶者の税額軽減」で、1億6千万円か法定相続分のどちらか多い額までは相続税がかからないため、多くの場合、配偶者の分はゼロになります。遺産額が基礎控除以下なら相続税はかからず、申告も原則として要りません。

よくある質問

Q相続税がかかるのは遺産がいくら以上ですか?
A

正味の遺産額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合です。例えば相続人が配偶者と子2人の3人なら4,800万円です。基礎控除以下なら相続税はかかりません。

Q配偶者がいると相続税は安くなりますか?
A

配偶者の税額軽減で、配偶者が受け取る遺産が1億6千万円か法定相続分のどちらか多い額までなら、配偶者には相続税がかかりません。ただし、この軽減を受けるには相続税の申告が必要です。次の相続(二次相続)の税金も考えて分け方を決める人が多いです。

Q法定相続分と違う分け方をしても総額は同じですか?
A

相続税の総額は、法定相続分で分けたと仮定して計算するので、実際の分け方では変わりません。ただし、各人が納める額は実際に受け取った割合で決まり、配偶者の税額軽減などで家族全体の納税額は変わります。

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