引っ越し後の手続き期限一覧(車・ペット・児童手当・国保など)

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引っ越した日(新しい住所に住み始めた日)と当てはまる項目を選ぶと、法律で期限が決まっている手続きを、期限の近い順に日付と曜日で一覧にします。

期限は法律の条文から計算した目安です。

期間は、引っ越した日の翌日から数えています(例:14日以内なら引っ越し日の14日後まで)。期限の日が土日・祝日にあたる場合の扱いや、窓口の受付時間は役所ごとに違います。前の平日までに済ませると安心です。

出典:住民基本台帳法22条・23条、国民健康保険法施行規則2条・10条・11条、介護保険法施行規則23条、児童手当法8条、道路運送車両法12条・67条、自動車の保管場所の確保等に関する法律7条、狂犬病予防法4条、道路交通法94条、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律17条と同施行令14条。いずれもe-Gov法令検索で確認しました(確認日 2026年11月2日)。

必要な書類や手続きの場所は、正式には市区町村・運輸支局・警察署などの窓口でご確認ください。入力した内容はお使いの端末の中だけで計算し、送信・保存しません。

引っ越し後の手続きの期限

引っ越しのあとには、法律で期限が決まっている手続きがいくつもあります。別の市区町村へ移ったときは、住み始めた日から14日以内に転入届を出します。同じ市区町村の中での引っ越しは転居届で、これも14日以内です。国民健康保険や65歳以上の方の介護保険の届出も14日以内で、転入届と同じ日に役所で済ませられることが多い手続きです。

児童手当は、住所を変えた後15日以内に新しい市区町村へ請求すると、引っ越した月の翌月分から続けて受け取れます。遅れると受け取れない月が出ることがあります。車は、普通自動車の変更登録、軽自動車の車検証の住所変更がどちらも15日以内です。犬を飼っている場合は、所在地の変更を30日以内に届け出ます。

マイナンバーカードと運転免許証

マイナンバーカードは、住所が変わってから14日以内に届け出てカードの住所を書き換えます。別の市区町村へ移ったときは、転出届の転出予定日から30日以内、かつ住み始めてから14日以内に転入届を出さないとカードが失効し、転入届から90日以内にカードを出さない場合も失効します。運転免許証の住所変更は「速やかに」とされていて、日数は決まっていません。引っ越し前の転出届などの予定は、引っ越しやること逆算スケジュールで確かめられます。

よくある質問

Q14日以内の数え方はどうなりますか?
A

このツールでは、引っ越した日は数えず、翌日を1日目として数えています。例えば11月2日に住み始めた場合、14日以内の期限は11月16日です。期限の日が土日や祝日にあたるときの扱いや窓口の受付時間は役所ごとに違うため、前の平日までに済ませると安心です。

Q期限を過ぎてしまったらどうなりますか?
A

期限を過ぎても届出はできますが、例えば住民基本台帳法52条では、正当な理由なく転入届などをしない場合に5万円以下の過料が定められています。児童手当は受け取れない月が出ることがあり、マイナンバーカードは失効することがあります。気づいた時点で早めに窓口にご相談ください。

Q車の住所変更と車庫証明はどちらが先ですか?
A

普通自動車の変更登録では、一般的に新しい保管場所の証明(車庫証明)を先に警察署で受けてから、運輸支局で手続きします。この場合は保管場所の変更届出は不要です。軽自動車は、地域によって保管場所の届出が必要です。詳しくは警察署と運輸支局・軽自動車検査協会でご確認ください。

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