有給休暇の付与日数計算
本ページはプロモーションが含まれています。
入社日と働き方を入れると、法律で定められた年次有給休暇の付与日と日数の目安を一覧にします。パート・アルバイトの比例付与にも対応しています。
計算結果は目安です。有給休暇が付与されるには、継続勤務と、全労働日の8割以上の出勤が必要です。このツールは出勤率を判定せず、要件を満たした場合の日数を表示しています。
会社によっては、入社日に関係なく全員の付与日をそろえる(基準日を設ける)など、法律を上回る扱いをしている場合があります。実際の日数は就業規則や勤務先、労働基準監督署にご確認ください。入力内容は送信・保存しません。
有給休暇の付与日数の調べ方
年次有給休暇は、入社から6か月続けて勤務し、その間の出勤日が8割以上あると付与され、その後は1年ごとに日数が増えていきます。このツールでは、入社日と週の所定労働時間・日数を入れると、何回目の付与がいつ、何日になるかの目安を一覧にします。
週の所定労働時間が30時間以上、または週5日以上働く人は、通常の表(6か月で10日、1年6か月で11日、以後12日・14日・16日・18日、6年6か月以上で20日)で計算します。週30時間未満で週4日以下の人は、働く日数に応じて少ない日数が付与される「比例付与」の表を使います。週の勤務日数が決まっていない場合は、年間の所定労働日数で区分を判定します。
付与日は、入社日から6か月を経過した日、その後は1年ごとの同じ日としています。日数は厚生労働省(和歌山労働局)が公開している付与日数の表に基づきます。前年の残りの繰り越しや、取得した日数の管理は含みません。
よくある質問
Q週3日のパートでも有給はもらえますか?
週30時間未満で週3日勤務の場合、比例付与の表により、入社6か月後に5日、その後は6日・6日・8日・9日・10日、6年6か月以上で11日が目安です(出勤率8割以上が条件)。
Q最初の付与日はいつですか?
入社日から6か月を経過した日です。たとえば4月1日入社なら10月1日になります。会社が基準日を設けて早めに付与している場合はそちらが優先です。
Q8割以上出勤したかどうかも判定できますか?
判定しません。出勤率の数え方には、休業や休暇の扱いなどの決まりがあるため、勤務先や労働基準監督署にご確認ください。