ふるさと納税と医療費控除の併用(上限の下がり方の目安)

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医療費控除で確定申告をすると、ワンストップ特例は使えず、ふるさと納税も申告書に書く必要があります。医療費控除で住民税が減る分、ふるさと納税の上限も少し下がります。その目安を計算します。

所得割額は住民税の決定通知書の金額(その年の所得の見込みが近い場合)を目安に使います。医療費控除額は国税庁の式(医療費−10万円、所得200万円未満は所得の5%)で計算します。

計算結果は目安です。

医療費控除で住民税の所得割が「控除額×10%」減るとして計算した目安です。調整控除や住宅ローン控除などで実際の所得割は変わることがあります。上限の式は総務省の説明に沿ったもので、確定額ではありません。

確定申告をするとワンストップ特例の申請は無効になるので、その年のふるさと納税をすべて申告書の寄附金控除に書いてください。税の最終判断は税務署・税理士にご確認ください。

出典:総務省 ふるさと納税ポータル 税金の控除について(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html)、国税庁 No.1120 医療費控除(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm)。確認日:2026年11月2日。

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医療費控除と一緒に申告するときの考え方

ふるさと納税の控除は、所得税分(寄附額−2,000円×所得税率)、住民税の基本分(同×10%)、住民税の特例分の3つでできています。特例分には住民税の所得割額の2割という上限があり、これが「控除上限額」の正体です。総務省の説明に沿うと、上限の目安は所得割額×20%÷(90%−所得税率×1.021)+2,000円で計算できます。

医療費控除を受けると課税所得が下がり、住民税の所得割も控除額のおよそ10%減ります。所得割が減ると特例分の上限も下がるため、ふるさと納税の上限が少し小さくなります。医療費控除が10万円なら所得割は約1万円減り、上限は2〜3千円ほど下がるのが一般的な目安です。

申告のときの注意

ワンストップ特例を申請していても、確定申告をすると特例は無効になります。寄附した自治体の受領証明書をそろえ、すべての寄附を申告書に書いてください。書き忘れると控除が受けられません。

よくある質問

Q医療費控除をするとふるさと納税は損になりますか?
A

損になるわけではありません。医療費控除で税金そのものは減ります。ただし住民税の所得割が減るため、ふるさと納税で自己負担2,000円に収まる上限が少し下がります。上限ぎりぎりまで寄附する予定の人は、医療費控除を見込んで少し余裕を持たせると安心です。

Qワンストップ特例を申請済みですが、医療費控除の確定申告をしても大丈夫ですか?
A

確定申告はできますが、その場合ワンストップ特例の申請はなかったことになります。ワンストップ特例で申請した分も含めて、その年のふるさと納税をすべて確定申告書の寄附金控除に書いてください。

Q住民税の所得割額はどこで分かりますか?
A

会社員は勤務先から配られる住民税の決定通知書、それ以外の人は市区町村から届く納税通知書に書かれています。市区町村民税と道府県民税の所得割額を足した額を入れてください。今年の所得が前年と大きく違う場合は、ずれが大きくなります。

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