配偶者控除・配偶者特別控除の計算(2026年・令和8年分)

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配偶者控除と配偶者特別控除は、配偶者の所得と、控除を受ける本人の所得の両方で額が決まります。令和8年分(2026年)の国税庁の表で控除額を計算します。

令和8年分の配偶者特別控除の表(国税庁 No.1195)
配偶者の合計所得配偶者の給与収入の目安本人900万円以下950万円以下1,000万円以下
62万円超 95万円以下136万円超 169万円以下38万円26万円13万円
95万円超 100万円以下169万円超 174万円以下36万円24万円12万円
100万円超 105万円以下174万円超 179万円以下31万円21万円11万円
105万円超 110万円以下179万円超 184万円以下26万円18万円9万円
110万円超 115万円以下184万円超 189万円以下21万円14万円7万円
115万円超 120万円以下189万円超 194万円以下16万円11万円6万円
120万円超 125万円以下194万円超 199万円以下11万円8万円4万円
125万円超 130万円以下199万円超 204万円以下6万円4万円2万円
130万円超 133万円以下204万円超 207万円以下3万円2万円1万円

本人の欄は本人の合計所得です。給与収入の目安は、配偶者が給与だけの場合(収入−74万円)です。

計算結果は目安です。

所得税の控除額です。住民税の配偶者控除・配偶者特別控除は額が違います。軽くなる所得税は「控除額×税率×1.021」の目安です。

令和8年分の基準は、国税庁の案内では令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用されます。配偶者が青色・白色の事業専従者の場合は対象外です。税の最終判断は勤務先の担当者・税務署・税理士にご確認ください。

出典:国税庁 No.1191 配偶者控除(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm)、国税庁 No.1195 配偶者特別控除(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm)、国税庁 No.1410 給与所得控除(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm)。確認日:2026年11月2日(令和8年分の基準)。

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配偶者控除と配偶者特別控除のしくみ

国税庁によると、令和8年分は、配偶者の合計所得が62万円以下なら配偶者控除、62万円を超えて133万円以下なら配偶者特別控除の対象です。配偶者が給与だけなら、年収136万円以下で配偶者控除、207万円以下で配偶者特別控除になります(給与所得控除の最低額74万円を引いた額が所得)。

控除額は、控除を受ける本人の合計所得でも変わります。本人が900万円以下なら最高38万円(配偶者が70歳以上の老人控除対象配偶者は48万円)、950万円以下は26万円、1,000万円以下は13万円で、1,000万円を超えると受けられません。配偶者特別控除は、配偶者の所得が95万円(年収169万円)を超えると段階的に減ります。

令和7年分からの変更

令和7年分は配偶者控除の基準が配偶者の合計所得58万円以下(年収123万円以下)でしたが、令和8年分は62万円以下(年収136万円以下)に上がりました。配偶者特別控除の上限133万円は変わりませんが、給与所得控除が増えたため、年収では207万円までに広がりました。

よくある質問

Q妻の年収が150万円だと、夫の控除はいくらですか?
A

令和8年分で妻が給与だけなら、合計所得は150万円−74万円=76万円で、配偶者特別控除の対象です。夫の合計所得が900万円以下なら控除額は38万円です。年収169万円までは38万円のままです。

Q共働きで、お互いに配偶者特別控除を受けられますか?
A

受けられません。国税庁の説明では、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。どちらか一方だけが受けられます。

Q年の途中で結婚した場合も受けられますか?
A

その年の12月31日の時点で配偶者であれば、年の途中で結婚した場合でも、配偶者のその年1年間の合計所得で判定して控除を受けられます。結婚前の所得も含めて判定する点に注意してください。

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