医療費控除とセルフメディケーション税制、どっちが得?
本ページはプロモーションが含まれています。
医療費控除と、市販薬が対象のセルフメディケーション税制は、どちらか一方しか使えません。1年分の金額を入れて、控除額と税金が軽くなる目安を比べます。
会社員の総所得金額等は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」がおおよその目安です。対象の市販薬は通常の医療費控除にも含められるので、医療費の合計に入れてかまいません。
計算結果は目安です。
軽くなる税金は「控除額×所得税率×1.021+控除額×住民税10%」で出した目安です。実際の還付額は、ほかの控除や源泉徴収された税額で変わります。
2つの制度は選択制で、確定申告で選んだ後に変えることはできません。税の最終判断は税務署・税理士にご確認ください。
出典:国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm)、国税庁 No.1129 セルフメディケーション税制(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm)。確認日:2026年11月2日(令和8年4月1日現在の法令による)。
入力した内容はお使いの端末の中だけで計算し、送信・保存しません。
2つの制度の計算のしかた
通常の医療費控除は、1年間に自分や生計を一にする家族のために払った医療費から、保険金などで補てんされる額を引き、さらに10万円(総所得金額等が200万円未満の人はその5%)を引いた額で、最高200万円です。
セルフメディケーション税制は、健康診断や予防接種などを受けている人が、スイッチOTC医薬品などの対象の市販薬を買ったときの特例です。購入額から12,000円を引いた額が控除額になり、最高88,000円です。対象の商品はレシートに印があります。
どちらを選ぶか
控除額が大きい方が、所得税と住民税が軽くなります。通院や入院が多い年は通常の医療費控除、病院にあまり行かず市販薬を多く買った年はセルフメディケーション税制が有利になりやすいです。どちらか一方しか選べず、申告後に変えることはできないので、両方の金額を比べてから決めます。結果は目安なので、申告の前に領収書の合計を確かめてください。
よくある質問
Q医療費が10万円未満でも医療費控除は使えますか?
総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%を超えた分が対象になります。例えば総所得金額等が150万円なら、7万5千円を超えた分が控除額です。
Q2つの制度を両方使うことはできますか?
できません。国税庁の説明では、セルフメディケーション税制は通常の医療費控除との選択適用で、選んだ後に更正の請求や修正申告で変更することもできないとされています。
Q年末調整で医療費控除は受けられますか?
受けられません。医療費控除とセルフメディケーション税制は確定申告で受けます。医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細書を作って、確定申告書に添付します。