退職後の住民税 いつ・いくら払う?(一括徴収・普通徴収)

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会社を辞めると、給与から引かれていた住民税(特別徴収)の残りをどう払うかが変わります。退職日と通知書の年税額から、残りの月と金額を確かめます。

年税額は、毎年5〜6月に勤務先から配られる「特別徴収税額の決定通知書」の金額(6月〜翌年5月の12回分)です。

計算結果は目安です。

1月1日〜4月30日の退職は、残りの住民税を最後の給与や退職金からまとめて差し引く(一括徴収)のが原則です。給与等が残りの額より少ない場合などは除きます。6月1日〜12月31日の退職は、申し出れば一括徴収、そうでなければ市区町村から届く納付書で払う普通徴収になります。

実際の金額・納期は、お住まいの市区町村の通知でご確認ください。

出典:地方税法 第321条の5(https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226)、東京都主税局 個人住民税 特別徴収の事務手引き(https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tax/tebiki_1_1)。確認日:2026年11月2日。

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退職すると住民税はどうなる?

会社員の住民税は、前年の所得をもとに決まった年税額を、6月から翌年5月までの12回に分けて給与から差し引く「特別徴収」で払っています。退職すると給与から引けなくなるため、残りの分の払い方が変わります。

1月1日から4月30日までに退職した場合は、5月分までの残りを最後の給与や退職金からまとめて差し引く「一括徴収」が原則です。例えば3月末に退職すると、4月分と5月分が3月の給与などから引かれます。6月1日から12月31日までに退職した場合は、本人が申し出れば一括徴収、申し出なければ市区町村から届く納付書で自分で払う「普通徴収」になります。

翌年度の住民税にも注意

6月からの新しい年度の住民税は、退職した年の前年(1〜12月)の所得で決まります。収入がなくなっても、在職中の所得に対する住民税の通知が届くので、退職後の生活費とあわせて準備しておくと安心です。再就職先で特別徴収を続けられる場合もあるため、勤務先の担当者にご確認ください。

よくある質問

Q3月末に退職した場合、住民税はいくら引かれますか?
A

4月分と5月分の2か月分が、3月の最後の給与や退職金からまとめて引かれるのが原則です。年税額24万円で毎月2万円なら、4万円が目安です。6月からの新しい年度の分は、前年の所得をもとに市区町村から納付書が届きます。

Q普通徴収になると、いつ払いますか?
A

市区町村から届く納税通知書と納付書で払います。納期は多くの市区町村で6月・8月・10月・翌年1月ですが、年度の途中で普通徴収に切り替わった場合は、残りの納期にまとめて割り振られることがあります。正確な納期は通知書でご確認ください。

Q転職先が決まっている場合はどうなりますか?
A

退職後すぐに次の勤務先に入る場合は、手続きをすれば新しい勤務先の給与から特別徴収を続けられることがあります。前の勤務先と次の勤務先の両方の担当者に、給与所得者異動届出書の扱いをご確認ください。

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