住宅ローン控除の残り年数と今年の控除額の目安
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住宅ローン控除は、入居した年と住宅の区分で控除期間と1年の上限が決まっています。国税庁の表(令和4年以降に入居した新築等)から、最終年と残りの回数、今年の控除額の目安を出します。
「10年・14万円の経過措置」は、その他の住宅で令和5年12月31日までに建築確認を受けた(または令和6年6月30日までに建築された)もの、省エネ基準適合住宅で令和9年12月31日までに建築確認を受けた(または令和10年6月30日までに建築された)ものが対象です。
計算結果は目安です。
控除額は年末残高(取得対価の方が少なければその額)×0.7%と控除限度額の少ない方で、実際に戻る額は所得税額(引ききれない分は住民税から一定額まで)が上限です。床面積・所得(原則2,000万円以下)などの要件を満たす場合の目安です。
ご自身の控除期間は、初年度の確定申告の内容や、税務署から届く年末調整用の証明書でご確認ください。税の最終判断は税務署・税理士にご確認ください。
出典:国税庁 No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm)。確認日:2026年11月2日(令和8年4月1日現在の法令による)。
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住宅ローン控除の期間と上限の決まり方
令和4年以降に入居した新築等の住宅は、控除額が年末残高等の0.7%で、控除期間と1年の控除限度額が住宅の区分と入居年で決まります。国税庁の表では、認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅は13年です。令和6年以降に入居したその他の住宅(省エネ基準を満たさない新築)は原則として対象外ですが、建築確認の時期などの条件を満たせば10年・14万円の経過措置があります。
夫婦それぞれが40歳未満で子育て中などの「特例対象個人」は、令和6年以降の入居でも控除限度額が上乗せされます。最終年は「入居年+控除期間−1年」で、例えば2024年入居・13年なら2036年分までです。
残り年数を知る使い道
控除が続くあいだは、繰上返済で残高を減らすと控除額も減ります。控除が終わる時期を確かめてから、繰上返済の時期を考えると判断しやすくなります。2年目以降は勤務先の年末調整で受けられるので、毎年の証明書を忘れずに出してください。
よくある質問
Q住宅ローン控除は何年受けられますか?
令和4年以降に入居した新築等は、認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅なら13年です。令和6年以降に入居したその他の住宅は、経過措置の対象なら10年です。中古住宅は区分によって10年または13年で、国税庁の別の表で確認します。
Q控除額は年末残高の何%ですか?
令和4年以降に入居した場合は、年末残高等の0.7%です。ただし控除限度額があり、例えば令和6年以降に入居した認定住宅は1年31.5万円(特例対象個人は35万円)が上限です。所得税から引ききれない分は、一定額まで翌年度の住民税から引かれます。
Q途中で引っ越したり売ったりするとどうなりますか?
控除を受けるには、その年の12月31日まで住み続けていることが要件です。転勤などで住まなくなった年は控除を受けられず、再び住んだ場合に残りの期間を受けられることがあります。条件があるため、税務署にご確認ください。