確定申告が必要かチェック(副業20万円・年金400万円)
本ページはプロモーションが含まれています。
確定申告が必要かどうかは、収入の種類と金額で決まります。国税庁の基準に当てはめて、申告が必要か、申告すると税金が戻る可能性があるかを確認します。
申告すると控除や還付を受けられる可能性があるもの(あてはまれば選ぶ)
「所得」は収入から経費(給与なら給与所得控除)を引いた額です。特定口座(源泉徴収あり)の株の利益や、申告しないことを選んだ配当は含めません。
計算結果は目安です。
国税庁の基準に当てはめた目安で、申告の要否を判定するものではありません。退職所得の扱い、同族会社の役員、源泉徴収されない給与など、ここで扱っていない基準もあります。
確定申告が要らない場合でも、副業などの所得があると住民税の申告が必要になることがあります。税の最終判断は税務署・税理士、住民税は市区町村にご確認ください。
出典:国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm)、国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm)、国税庁 No.1199 基礎控除(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm)。確認日:2026年11月2日(令和8年4月1日現在の法令による)。
入力した内容はお使いの端末の中だけで計算し、送信・保存しません。
確定申告が必要になる主な基準
会社員は、勤務先の年末調整で税金の精算が終わるため、多くの人は確定申告が要りません。国税庁の基準では、給与の年間収入が2,000万円を超える人、給与を1か所から受けていて副業など給与・退職以外の所得の合計が20万円を超える人、2か所以上から給与を受けていて年末調整されなかった給与と他の所得の合計が20万円を超える人などは申告が必要です。
年金を受け取っている人は、公的年金等の収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下なら確定申告は要りません(確定申告不要制度)。自営業やフリーランスの人は、所得から所得控除を引いて税金がかかる場合に申告が必要です。
申告しなくてよくても確認したいこと
医療費控除やふるさと納税、住宅ローン控除の1年目などは、申告すると税金が戻ることがあります。また、副業の所得が20万円以下で確定申告が要らない場合でも、住民税の申告は別に必要です。20万円は「収入」ではなく、収入から経費を引いた「所得」で判断します。
よくある質問
Q副業の収入が20万円を超えたら必ず確定申告ですか?
基準は収入ではなく所得(収入−経費)です。会社員で給与が1か所の場合、副業などの所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。20万円以下なら確定申告は要りませんが、住民税の申告は必要です。
Q年金を受け取っている人は確定申告が要りますか?
公的年金等の収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下なら、確定申告は要りません。ただし医療費控除などで税金を戻してもらうための申告はできます。住民税の申告が必要になる場合もあるので、市区町村にご確認ください。
Q年の途中で会社を辞めて再就職していない場合はどうなりますか?
年末調整を受けていないため、払いすぎた税金がそのままになっていることが多いです。退職した会社の源泉徴収票を使って確定申告(還付申告)をすると、税金が戻ることがあります。還付申告は翌年1月1日から5年間できます。