確定申告・還付申告はいつまで?期限チェック
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確定申告には決まった期間がありますが、税金が戻る還付申告は翌年1月1日から5年間できます。所得の年を選ぶと、それぞれの期限と残りの日数を確認できます。
「今日の日付」は開いたときに端末の日付になります。医療費控除やふるさと納税だけで税金が戻る人は、還付申告の期間内ならさかのぼって申告できます。
計算結果は目安です。
期限が土曜・日曜に当たる場合は翌月曜日にずらしています(国税通則法第10条第2項)。還付申告の期間は国税庁の例(令和7年分は令和8年1月1日〜令和12年12月31日)にならっています。
青色申告特別控除など、期限内の申告が条件の特例は確定申告の期限までに出す必要があります。期限の最終確認は国税庁のホームページや税務署でお願いします。
出典:国税庁 No.2030 還付申告(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm)、国税庁 主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日(https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200042/noufu_kigen.htm)、国税庁 No.2026 確定申告を間違えたとき(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm)。確認日:2026年11月2日。
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確定申告と還付申告の期限の違い
所得税の確定申告の期間は、所得があった年の翌年2月16日から3月15日までです。期限が土曜・日曜に当たると翌月曜日になり、例えば令和7年分は2026年3月16日、令和8年分は2027年3月15日(月)が期限です。納税が必要な人は、期限までに納付も済ませます。
一方、源泉徴収された税金が多すぎて戻ってくる「還付申告」は、確定申告の期間に関係なく、翌年1月1日から5年間提出できます。国税庁の例では、令和7年分は令和8年1月1日から令和12年12月31日までです。医療費控除の申告を忘れていた年や、年の途中で退職して年末調整を受けなかった年も、5年以内ならさかのぼって申告できます。
申告した内容を直したいとき
申告した後で税金を多く払いすぎていたと分かったときは、法定申告期限から5年以内に「更正の請求」ができます。逆に税金が少なかったときは、気づいた時点で早めに修正申告をします。
よくある質問
Q令和8年分(2026年)の確定申告はいつまでですか?
所得税の確定申告の期限は2027年3月15日(月)です。期間は2027年2月16日(火)から始まります。e-Taxは期間の前から送信できる場合があります。還付申告だけの人は2027年1月1日から提出できます。
Q医療費控除を忘れていました。何年前までさかのぼれますか?
還付申告は翌年1月1日から5年間できます。例えば2022年分(令和4年分)なら2027年12月31日まで申告できます。ただし、すでに確定申告をした年分を直す場合は、更正の請求(法定申告期限から5年以内)になります。
Q還付申告は2月16日より前に出してもいいですか?
はい。還付申告は翌年1月1日から提出できるので、確定申告の期間が始まる前でも受け付けられます。早めに出すと、還付金も早く受け取れることが多いです。