休業手当の計算(平均賃金の60%以上)
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会社の都合で仕事を休まされた日は、労働基準法で平均賃金の60%以上の休業手当が支払われます。直前3か月の給与明細から、平均賃金と休業手当の目安を計算します。
初期値は大分労働局の計算例(賃金総額638,000円・91日・休業14日)です。賃金の総額には残業代・通勤手当などを含め、賞与など3か月を超える期間ごとの賃金は含めません。
計算結果は目安です。
平均賃金は銭未満を切り捨て、休業手当は円未満を四捨五入しています。算定期間に産前産後休業・育児介護休業・業務上のけがの療養などがある場合は、その日数と賃金を除いて計算します。月給と日給・時給が混ざっている場合は計算が変わります。
休業が「会社の責任による休業」に当たるかなどの判断はしません。困ったときは勤務先、または労働基準監督署・総合労働相談コーナーにご相談ください。
出典:大分労働局 休業手当(平均賃金の60%以上)の計算方法(https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/content/contents/000668422.pdf)、神奈川労働局 平均賃金について(https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/heikinchi.html)、労働基準法(e-Gov法令検索)(https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049)。確認日:2026年11月2日。
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休業手当と平均賃金の計算
労働基準法第26条では、会社の責任による休業の場合、休業させた期間について平均賃金の60%以上の休業手当を支払うことになっています。平均賃金は、休業の初日の直前の賃金締切日からさかのぼる3か月の賃金の総額を、その期間の暦日数(所定労働日数ではありません)で割った額です。
日給・時給・出来高給の人は、休みの多い月があると平均賃金が低くなりすぎるため、最低保障があります。3か月の賃金の総額を実際に働いた日数で割って60%をかけた額と比べ、高い方が平均賃金です。大分労働局の例では、638,000円÷91日=7,010.98円、休業14日分で7,010.98円×60%×14日=58,892円です。
確かめるときのポイント
休業手当は「休ませた所定労働日」が対象で、もともと休みの日は含みません。1日のうち一部だけ休まされた場合は、その日に支払われた賃金が平均賃金の60%に満たなければ差額が支払われます。結果は目安なので、給与明細と照らし合わせて確かめてください。
よくある質問
Q平均賃金は3か月の給与÷90日ですか?
割るのは、その3か月の暦の日数です。月によって89日〜92日になります。例えば1月1日〜3月31日(うるう年)なら91日です。働いた日数ではない点に注意してください(日給・時給の最低保障の計算だけは働いた日数で割ります)。
Qパートやアルバイトでも休業手当はもらえますか?
雇用形態にかかわらず、会社の責任による休業なら休業手当の対象です。シフト制の人は、休業させられた日がもともと働く予定の日だったかが確認のポイントになります。
Q休業手当は60%ちょうどでないといけませんか?
60%は最低の基準です。会社の決まりや労使の取り決めで、60%より多く支払われることもあります。このツールでは割合を変えて計算できます。