年末調整の還付の目安(2026年・令和8年分)

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2026年(令和8年分)は、12月の年末調整で基礎控除などの引き上げがまとめて反映されます。1〜11月は改正前の表で源泉徴収されているため、年末調整で戻る額が例年より大きくなることがあります。

扶養親族は、2026年の合計所得が62万円以下(給与だけなら収入136万円以下)の人です。配偶者の合計所得は、給与だけなら収入から74万円を引いた額(収入219万1千円未満の場合)です。

計算結果は目安です。

障害者控除・ひとり親控除・寡婦控除・勤労学生控除、特定親族特別控除、所得金額調整控除などは含めていません。該当する人は実際の還付額がもっと大きくなります。給与所得は国税庁の表に合わせた計算式による目安です。

年末調整は勤務先が行い、還付は通常12月か1月の給与で受け取ります。税の最終判断は勤務先の担当者・税務署・税理士にご確認ください。

出典:国税庁 No.1410 給与所得控除(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm)、国税庁 No.1199 基礎控除(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm)、国税庁 No.1195 配偶者特別控除(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm)、国税庁 No.1180 扶養控除(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm)、国税庁 令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月)(https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/pdf/0026005-024.pdf)。確認日:2026年11月2日(令和8年分の所得税の目安。他の年分には使えません)。

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2026年の年末調整は何が変わる?

令和8年度の税制改正で、令和8年分の所得税から基礎控除が引き上げられ(合計所得489万円以下なら104万円)、給与所得控除の最低額が74万円になりました。扶養親族や配偶者控除の対象になる所得の上限も62万円(給与だけなら136万円)に上がりました。国税庁の案内では、11月までの給与の源泉徴収は改正前のままで、12月の年末調整で改正後の控除を使って1年分の税額を計算し直します。

このツールの計算

給与収入から給与所得を出し、社会保険料・生命保険料控除・配偶者控除・扶養控除・基礎控除などを引いた残り(1,000円未満切り捨て)に所得税の税率をかけます。住宅ローン控除を引いたあと2.1%の復興特別所得税を加え、100円未満を切り捨てた額が年調年税額です。1〜12月に源泉徴収された合計がこれより多ければ差額が戻り、少なければ追加で引かれます。

源泉徴収された税額は、給与明細の所得税の欄を足すか、勤務先に確認してください。結果は目安です。

よくある質問

Q2026年の年末調整で還付が多くなるのはなぜですか?
A

国税庁の案内では、基礎控除の引き上げなどは令和8年12月1日に施行され、11月までの給与は改正前の源泉徴収税額表で税金が引かれています。12月の年末調整で改正後の控除を使って1年分を計算し直すため、引かれすぎた分がまとめて戻りやすくなります。

Qパートの配偶者は、年収いくらまで配偶者控除を受けられますか?
A

令和8年分は、配偶者の合計所得が62万円以下なら配偶者控除、62万円を超えて133万円以下なら配偶者特別控除の対象です。給与だけなら、収入136万円以下で配偶者控除、207万円以下で配偶者特別控除が目安です。本人の合計所得が1,000万円を超えると受けられません。

Q医療費控除やふるさと納税は年末調整で受けられますか?
A

受けられません。医療費控除や、ワンストップ特例を使わないふるさと納税の寄附金控除、住宅ローン控除の1年目は確定申告が必要です。年末調整を受けた人も、これらがあれば翌年に確定申告をします。

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