年収の壁チェック 2026(178万円・136万円・130万円)
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2026年(令和8年分)は税制改正で、基礎控除と給与所得控除が引き上げられ、扶養の基準も変わりました。給与の年収から、どの「壁」の内側にいるかを確かめます。
給与収入だけの場合の目安です。税金は1〜12月の収入、社会保険の扶養は「これから1年の収入の見込み」で判断します(通勤手当などを含めるかは保険者の基準によります)。
計算結果は目安です。
税金の壁は国税庁の令和8年分の基準(令和8年12月1日施行、令和8年分から適用)です。住民税は市区町村の基準で、所得税と非課税になる年収が違います。
社会保険は、勤務先で週20時間以上働くなどの条件を満たすと、年収にかかわらず勤務先の健康保険・厚生年金に加入する場合があります。家族手当の基準は勤務先ごとに違います。税の最終判断は税務署・税理士、社会保険は勤務先・保険者にご確認ください。
出典:国税庁 No.1410 給与所得控除(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm)、国税庁 No.1199 基礎控除(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm)、国税庁 No.1191 配偶者控除(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm)、国税庁 No.1195 配偶者特別控除(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm)、国税庁 No.1180 扶養控除(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm)、国税庁 No.1177 特定親族特別控除(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1177.htm)、日本年金機構 19歳以上23歳未満の被扶養者の年間収入要件(https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html)。確認日:2026年11月2日(令和8年分の基準)。
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2026年の主な年収の壁
国税庁によると、令和8年分は給与所得控除の最低額が74万円、基礎控除が(合計所得489万円以下なら)104万円になりました。給与だけの人は、年収178万円以下なら本人の所得税がかかりません(74万円+104万円)。家族の扶養に入る基準も、合計所得62万円以下、給与なら年収136万円以下に上がりました。
配偶者は、年収136万円以下なら配偶者控除、207万円以下なら配偶者特別控除の対象で、年収169万円までは扶養する人の控除額が満額の38万円です。19〜22歳の子は、年収136万円以下なら特定扶養控除63万円、超えても197万円以下なら特定親族特別控除(年収159万円までは63万円)があります。
社会保険の扶養は別の基準
健康保険や年金の扶養(被扶養者)は、税金とは別に、これから1年の収入の見込みが130万円未満かで判断します。日本年金機構によると、令和7年10月から19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は150万円未満になりました。60歳以上は180万円未満です。
よくある質問
Q2026年の「103万円の壁」はどうなりましたか?
令和8年分は、給与所得控除の最低額74万円と基礎控除104万円を合わせた178万円以下なら、本人の所得税はかかりません。家族の扶養控除の対象になる基準は、給与だけなら年収136万円以下です。国税庁の案内では、これらは令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用されます。
Q大学生の子どもは年収いくらまで扶養に入れますか?
税金では、19〜22歳の子は年収136万円以下なら特定扶養控除(63万円)、136万円を超えても197万円以下なら特定親族特別控除の対象です。社会保険では、19歳以上23歳未満は年収の見込みが150万円未満なら被扶養者になれます。
Q130万円を少し超えるとどうなりますか?
社会保険の扶養から外れ、勤務先の社会保険か、国民健康保険・国民年金に自分で入ることになります。保険料の負担で手取りが減ることがあるため、超えそうなときは勤務先と働き方を相談してください。一時的な収入増で扶養に残れる場合もあるため、保険者にご確認ください。