生命保険料控除の計算(2026年・新旧契約・23歳未満の扶養)
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生命保険料控除は、保険の契約日(平成24年より前か後か)と種類で計算式が違います。年末調整の保険料控除申告書を書く前に、控除額を確かめられます。
新契約は平成24年1月1日以後、旧契約は平成23年12月31日以前に結んだ契約です。保険料は、保険会社から届く控除証明書の「年間の支払見込額(申告額)」から剰余金・割戻金を引いた額を入れます。
計算結果は目安です。
所得税の控除額の目安です(1円未満は切り上げ)。住民税の控除額は別の式で、上限も違います。保険期間が5年未満の貯蓄保険など、控除の対象にならない契約もあります。
令和8年分以降の新生命保険料の上乗せは、23歳未満の扶養親族がいる場合に限ります。税の最終判断は勤務先の担当者・税務署・税理士にご確認ください。
出典:国税庁 No.1140 生命保険料控除(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm)。確認日:2026年11月2日(令和8年4月1日現在の法令による)。
入力した内容はお使いの端末の中だけで計算し、送信・保存しません。
生命保険料控除の計算のしかた
生命保険料控除は、一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3つに分けて計算し、合計が最高12万円です。国税庁によると、新契約の控除額は、年間の保険料が2万円以下なら全額、2万円超4万円以下は保険料×1/2+1万円、4万円超8万円以下は保険料×1/4+2万円、8万円超は4万円です。旧契約は2万5千円・5万円・10万円が区切りで、最高5万円です。
新契約と旧契約の両方がある区分は、新だけ・旧だけ・両方を合わせて最高4万円のうち、有利な方を選べます。旧契約の保険料が6万円を超える場合は、旧だけで計算すると最高5万円になります。
令和8年分からの変更
令和8年分以降は、23歳未満の扶養親族がいる人の新生命保険料の控除額が、3万円以下は全額、6万円以下は×1/2+1万5千円、12万円以下は×1/4+3万円、12万円超は6万円になりました。3つの区分の合計の上限12万円は変わりません。
よくある質問
Q保険料が年8万円を超えると控除は増えませんか?
新契約の一般の生命保険料は、年8万円を超えると控除額は4万円で頭打ちです。ただし令和8年分以降、23歳未満の扶養親族がいる場合は、年12万円まで控除額が増え、最高6万円になります。
Q医療保険はどの区分に入りますか?
平成24年以後の新契約の医療保険・がん保険などは介護医療保険料です。平成23年以前の旧契約の医療保険は、一般の旧生命保険料として扱われます。控除証明書に区分が書かれているので確認してください。
Q控除額が12万円を超えたらどうなりますか?
一般・介護医療・個人年金の控除額の合計が12万円を超える場合、生命保険料控除は12万円になります。住民税の生命保険料控除は別の式で計算され、上限も違います。