失業保険(基本手当)の日額・日数・総額の目安

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雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)は、離職前6か月の賃金から出す「賃金日額」と年齢で1日の額が、離職理由と加入期間で日数が決まります。2026年8月1日からの金額で目安を出します。

賃金には残業代や通勤手当を含み、賞与は含めません。離職理由の区分はハローワークが離職票などをもとに決めます。

計算結果は目安です。

賃金日額=離職前6か月の賃金÷180で、下限3,203円・年齢ごとの上限があります。基本手当日額は厚生労働省の令和8年8月1日からの計算式(1円未満切り捨て)による目安です。2027年8月1日以後に離職した場合は金額が変わるため計算しません。

受給には、離職前2年間に雇用保険に12か月以上入っていたこと(倒産・解雇などは1年間に6か月以上)などの条件があります。正式な金額・日数はハローワークでご確認ください。

出典:厚生労働省 雇用保険の基本手当日額の変更(令和8年8月1日〜)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74837.html)、厚生労働省 基本手当日額の計算式及び金額(https://www.mhlw.go.jp/content/001726936.pdf)、ハローワーク 基本手当の所定給付日数(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html)、厚生労働省 Q&A 労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html)。確認日:2026年11月2日(離職日が2026年8月1日〜2027年7月31日の場合)。

入力した内容はお使いの端末の中だけで計算し、送信・保存しません。

基本手当の計算のしかた

まず、離職前6か月に払われた賃金(賞与を除く)の合計を180で割って「賃金日額」を出します。基本手当日額は、賃金日額のおよそ50〜80%(60〜64歳は45〜80%)で、賃金が低い人ほど率が高くなります。厚生労働省が毎年8月1日に上限と下限を見直しており、令和8年8月1日からの最低額は2,562円、最高額は45〜59歳で9,110円です。

何日分もらえるか(所定給付日数)は、離職理由・年齢・雇用保険に入っていた期間で決まります。自己都合や定年の場合は90〜150日、倒産・解雇などの特定受給資格者は90〜330日です。総額は日額×日数の目安です。

もらい始めるまでの期間

ハローワークで手続きをした後、7日間の待期があります。正当な理由のない自己都合退職は、令和7年4月1日以降の離職なら原則1か月の給付制限があり(5年間に2回以上の受給資格決定がある場合は3か月)、その後に支給が始まります。受け取れる期間は原則として離職日の翌日から1年間なので、早めの手続きが大切です。

よくある質問

Q賃金日額に上限はありますか?
A

あります。令和8年8月1日からは、29歳以下14,900円、30〜44歳16,540円、45〜59歳18,220円、60〜64歳17,400円が上限で、基本手当日額の上限はそれぞれ7,450円・8,270円・9,110円・7,830円です。下限は全年齢で賃金日額3,203円、基本手当日額2,562円です。

Q自己都合で辞めた場合、いつからもらえますか?
A

手続き後の7日間の待期のあと、令和7年4月1日以降の離職なら原則1か月の給付制限があります。過去5年間に正当な理由のない自己都合退職で2回以上受給資格の決定を受けている場合は3か月です。教育訓練を受けると給付制限が解除される場合もあります。

Q65歳以上で退職した場合も計算できますか?
A

65歳以上で離職した場合は、基本手当ではなく一時金の高年齢求職者給付金になるため、このツールでは計算しません。ハローワークでご確認ください。

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