傷病手当金の目安(1日あたりの額・待期3日)
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健康保険の傷病手当金は、仕事を休んだ4日目から、1日あたり「標準報酬月額の平均÷30×2/3」が支給されます。協会けんぽの式で、1日あたりの額と休んだ日数分の目安を出します。
標準報酬月額は給与明細や「標準報酬決定通知書」で確認できます。わからない場合は、毎月の給与(残業代や通勤手当を含む額面)に近い等級の額を入れると目安になります。
計算結果は目安です。
協会けんぽの計算式による目安です。健康保険組合によっては付加給付があったり、計算が違ったりします。待期は連続した3日間で、土日・祝日や有給休暇も含みます。
障害年金や老齢年金、出産手当金などを受けている場合は調整があります。支給の可否や金額は、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)にご確認ください。
出典:協会けんぽ 傷病手当金(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/injury_and_sickness_allowance/index.html)、協会けんぽ 病気やケガで会社を休んだとき(よくあるご質問)(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307/)。確認日:2026年11月2日。
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傷病手当金の計算のしかた
協会けんぽによると、1日あたりの金額は、支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割り(10円未満四捨五入)、3分の2をかけた額(1円未満四捨五入)です。例えば平均が17万円なら、170,000÷30≒5,670円、5,670×2/3=3,780円です。
加入期間が12か月に満たない場合は、直近の継続した各月の平均と、全被保険者の標準報酬月額の平均(支給開始日が令和7年4月1日以降は32万円)のうち、低い方で計算します。
支給される日と期間
仕事を連続して3日休むと「待期」が成立し、4日目以降の仕事に就けなかった日が支給の対象です。待期には土日・祝日や有給休暇も含みます。休んだ日に会社から給与が出ると原則として支給されませんが、給与が傷病手当金より少ない場合は差額が支給されます。支給期間は支給開始日から通算して1年6か月です。
よくある質問
Q傷病手当金は給料の何割もらえますか?
1日あたりは標準報酬月額の平均÷30×2/3なので、おおむね給与の3分の2が目安です。標準報酬月額は残業代や通勤手当を含めた額で決まるため、手取りとは違います。また、傷病手当金には税金がかかりません。
Q有給休暇を使った日は待期に含まれますか?
含まれます。待期は連続した3日間の仕事に就けなかった日で、有給休暇や土日・祝日も数えます。ただし、有給休暇で給与が支払われた日は、4日目以降でも傷病手当金は原則として支給されません。
Q退職後も傷病手当金はもらえますか?
退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、退職日に傷病手当金を受けているか受ける条件を満たしていれば、退職後も続けて受けられる場合があります。退職日に出勤すると条件を満たさなくなることがあるため、加入している健康保険にご確認ください。