出産手当金の期間と金額の目安(産前42日・産後56日)

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会社の健康保険に入っている人が出産で仕事を休むと、出産手当金が出ます。予定日から支給期間を、標準報酬月額から1日あたりの額を出し、合計の目安を計算します。

標準報酬月額は給与明細や標準報酬決定通知書で確かめられます。支給期間の中で実際に会社を休んだ日が対象で、ここでは期間中すべて休む前提で計算します。

計算結果は目安です。

協会けんぽの式による目安です。健康保険組合では付加給付などで金額が違うことがあります。国民健康保険には出産手当金はありません(出産育児一時金はあります)。

出産育児一時金は、医療機関への直接支払制度を使うと、出産費用との差額だけを受け取ります。金額と手続きは加入している健康保険にご確認ください。

出典:協会けんぽ 出産手当金(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/childbirth/001/)、協会けんぽ 出産育児一時金(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/childbirth/002/)。確認日:2026年11月2日。

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出産手当金の期間と金額

協会けんぽによると、出産手当金は、出産の日(予定日より後に生まれたときは予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から、出産の翌日以後56日目までのうち、会社を休んだ日に支給されます。出産日は産前の期間に含まれ、予定日より遅れて生まれた場合は、遅れた日数分も支給されます。予定日どおりなら合計98日(多胎は154日)です。

1日あたりの金額は、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均を30で割り(10円未満四捨五入)、3分の2をかけた額(1円未満四捨五入)です。産休中に給与が出る場合は、給与の日額が出産手当金より少なければ差額が支給されます。

出産育児一時金

出産育児一時金は、2023年4月1日以降の出産では1児につき50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産や、妊娠22週未満の出産は48.8万円)です。出産手当金とは別の制度で、国民健康保険の人も受け取れます。産休が終わった後は、雇用保険の育児休業給付に切り替わります。

よくある質問

Q出産が予定日より遅れたら、出産手当金は増えますか?
A

増えます。産前の期間は予定日を基準に42日前から数え、実際の出産日までの遅れた日数分も支給されます。産後は実際の出産日の翌日から56日です。例えば5日遅れると、支給日数は5日増えて103日になります。

Q出産手当金と出産育児一時金は両方もらえますか?
A

会社の健康保険に入っていて産休を取る人は、両方受け取れます。出産手当金は休業中の収入の補てん、出産育児一時金は出産費用のための給付です。国民健康保険の人は、出産育児一時金だけが対象です。

Q申請はいつできますか?
A

出産手当金は、産後56日が過ぎてからまとめて申請するのが一般的ですが、産前・産後に分けて申請することもできます。申請書には医師または助産師の証明と、勤務先の証明が必要です。時効は休んだ日ごとにその翌日から2年です。

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