退職金の手取りの目安(退職所得控除・2分の1課税)
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退職金の額(税金が引かれる前)と勤続年数を入れると、国税庁が示す計算式で退職所得の金額・所得税・住民税・手取りの目安を出します。
勤続年数は1年未満の端数を1年に切り上げます(例:10年2か月→11年)。「退職所得の受給に関する申告書」を出している場合の計算です。
計算結果は目安です。
この計算は、同じ年にほかの退職金がなく、前年以前に退職金や確定拠出年金の一時金を受け取っていない場合の目安です。受け取っていると、勤続期間の重なりによって控除額が変わることがあります。
「退職所得の受給に関する申告書」を出していないと、支給額の20.42%が源泉徴収され、確定申告で精算します。税の最終判断は税務署・税理士にご確認ください。
出典:国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm)、国税庁 No.2260 所得税の税率(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm)、東京都主税局 個人住民税(https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/life/kojin_ju)。確認日:2026年11月2日(令和8年4月1日現在の法令による)。
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退職金の税金の計算のしかた
退職金は長年の勤務に対する後払いの性格があるため、給与とは分けて税金を計算し、負担が軽くなるしくみになっています。まず勤続年数から退職所得控除額を出します。勤続20年以下は1年につき40万円(最低80万円)、20年を超える分は1年につき70万円です。例えば勤続30年なら800万円+70万円×10年=1,500万円です。
次に、退職金から退職所得控除額を引いた残りの2分の1が「退職所得の金額」になり、これに所得税の速算表を当てはめます。所得税には2.1%の復興特別所得税が加わります。住民税は退職所得の金額の10%(市区町村民税6%・道府県民税4%)で、退職金を受け取るときに差し引かれます。
2分の1にならない場合
役員として5年以下の勤続で受け取る退職金(特定役員退職手当等)は2分の1になりません。役員以外でも勤続5年以下の退職金(短期退職手当等)は、控除後の額のうち300万円を超える部分は2分の1になりません。令和9年以後は防衛特別所得税ができますが、復興特別所得税と合わせた税率は変わらないとされています。
よくある質問
Q勤続年数に端数の月がある場合はどうなりますか?
1年未満の端数は1年に切り上げて数えます。国税庁の例では、勤続10年2か月の人は11年として、退職所得控除額は40万円×11年=440万円です。休職期間の扱いなどは勤務先にご確認ください。
Q退職金から引かれる住民税はいくらですか?
退職所得の金額(控除後の2分の1)に、市区町村民税6%と道府県民税4%をかけた額です。東京都主税局の例では、勤続30年・退職金1,600万円で退職所得は50万円、住民税は合計5万円です。退職金を受け取るときに差し引かれるので、原則として申告は要りません。
Q退職所得の受給に関する申告書を出さないとどうなりますか?
退職所得控除が反映されず、支給額の20.42%が所得税等として源泉徴収されます。その場合は確定申告をすると、払いすぎた分が戻ることがあります。申告書は勤務先に提出するもので、出したかどうかは勤務先で確認できます。