贈与税の計算(暦年課税・一般税率と特例税率)

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贈与税(暦年課税)は、1月1日から12月31日までにもらった財産の合計から基礎控除110万円を引いた残りにかかります。だれからもらったかで税率が変わるため、分けて入れて計算します。

「18歳以上」は、贈与を受けた年の1月1日時点の年齢です。夫や妻の父母からの贈与は特例税率の対象外です。

計算結果は目安です。

暦年課税の目安です。相続時精算課税を選んだ贈与、住宅取得等資金の非課税、教育資金・結婚子育て資金の一括贈与の非課税、配偶者控除(おしどり贈与)などの特例は含めていません。

贈与税の申告と納税は、もらった年の翌年2月1日から3月15日までです。税の最終判断は税務署・税理士にご確認ください。

出典:国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm)。確認日:2026年11月2日(令和8年4月1日現在の法令による)。

入力した内容はお使いの端末の中だけで計算し、送信・保存しません。

贈与税の計算のしかた

国税庁によると、暦年課税の贈与税は、その年の1月1日から12月31日までにもらった財産の合計から基礎控除110万円を引き、残りに速算表の税率をかけて控除額を引きます。合計が110万円以下なら贈与税はかからず、申告も要りません。

速算表は2種類あります。贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の人が、父母や祖父母などの直系尊属からもらった財産は「特例贈与財産」で、税率が低めの特例税率を使います。夫婦間・兄弟間の贈与や、18歳未満の子への贈与は一般税率です。例えば500万円をもらうと、一般税率なら53万円、特例税率なら48.5万円です。

両方からもらった場合

同じ年に一般贈与財産と特例贈与財産の両方がある場合は、全部を一般税率で計算した税額のうち一般の割合と、全部を特例税率で計算した税額のうち特例の割合を足します。国税庁の例では、一般100万円・特例400万円で49.4万円です。

よくある質問

Q年110万円以下なら申告しなくてよいですか?
A

暦年課税では、1年間にもらった財産の合計が基礎控除の110万円以下なら贈与税はかからず、申告も要りません。複数の人からもらった場合は、もらった人ごとに全員分を合計して判断します。

Q特例税率はだれからの贈与に使えますか?
A

贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の人が、父母・祖父母などの直系尊属からもらった場合です。夫や妻の父母は直系尊属ではないため、一般税率になります。特例税率を使うときは、戸籍謄本などの提出が必要な場合があります。

Q相続時精算課税とは何ですか?
A

60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で選べる制度で、贈与のときは一定額まで贈与税がかからず、相続のときに相続税で精算します。一度選ぶと暦年課税に戻れないため、選ぶ前に税務署や税理士にご相談ください。このツールでは計算しません。

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