懸賞金・報労金・拾得物の税金の目安(一時所得)
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受け取った金額と、ほかの所得の課税所得金額を入れると、一時所得として増える所得税(復興特別所得税を含む)と住民税の目安、手元に残る額を計算します。
このページは法律と税の目安で、法的判断ではありません。最終確認は、警察署・市町村役場・都道府県の教育委員会・税務署などの窓口で行ってください。
課税所得金額は、給与や年金などの所得から各種の控除を引いた額です(確定申告書の「課税される所得金額」)。既定の200万円は計算の例です。
計算結果は目安です。所得税は国税庁の速算表(令和8年4月1日現在の法令)、復興特別所得税は所得税額の2.1%、住民税は所得割を一律10%として計算しています。実際の住民税は市区町村の計算で決まります。
業務として受け取る懸賞金は一時所得ではなく、事業所得や雑所得になります。ノーベル賞など財務大臣が指定する賞は非課税です。確定申告が必要かどうかは、税務署でご確認ください。
2027年分からは防衛特別所得税が始まり、復興特別所得税の率が変わります。表を確かめ直すまで、2027年分の結果は出しません。
入力した内容はお使いの端末の中だけで計算し、送信・保存しません。
一時所得の計算のしかた
懸賞の賞金、落とし物や埋蔵物の報労金、拾って所有権を得た物は、国税庁の所得税基本通達34-1で一時所得の例として挙げられています。一時所得は「収入 − 収入を得るために使ったお金 − 特別控除(最高50万円)」で求め、その2分の1を給与などほかの所得と合わせて税金を計算します。
このツールは、ほかの所得の課税所得金額に、増えた一時所得の2分の1を足したときと足さないときの税額の差を、この受け取りで増える税金として表示します。同じ年にほかの一時所得があると、50万円の特別控除はその合計に対して1回だけ使えるため、その分も入れてください。
計算の前提
所得税は課税所得の1,000円未満を切り捨て、速算表(5〜45%の7段階)で計算し、復興特別所得税(2.1%)を加えて100円未満を切り捨てています。住民税は2分の1にした額の10%を目安にしています。税額控除や住民税の調整控除などは入れていません。
出典:国税庁 No.1490 一時所得、国税庁 No.2260 所得税の税率、所得税基本通達34-1。2026年11月2日に確認。
お金に換えるには
受け取った年の翌年2月16日〜3月15日が確定申告の期間です(国税庁 No.2020)。拾った物を引き取って得た物は一時所得の例ですが(所得税基本通達34-1)、金地金を売った利益は原則として総合課税の譲渡所得です(国税庁 No.3161)。受け取るまでの手順と期限の日付は見つけた物・懸賞金をお金に換える手順と期限へ。
出典:国税庁 No.2020 確定申告、国税庁 No.3161 金地金の譲渡による所得。2026年11月2日に確認。
よくある質問
Q懸賞金が50万円以下なら税金はかかりませんか?
一時所得は、収入からそのために使ったお金と特別控除(最高50万円)を引いて計算します。同じ年の一時所得の合計が50万円以下なら、一時所得の金額は0円になります。特別控除は年の合計に1回だけなので、ほかの一時所得があるときは合わせて考えます。
Q拾った物そのものにも税金がかかるのですか?
国税庁の所得税基本通達34-1では、遺失物の拾得や埋蔵物の発見で新たに所有権を得た資産も一時所得の例とされています。物の場合は価格を収入として考えます。価格の決め方は物によって違うため、税務署でご確認ください。
Q2027年分が計算できないのはなぜですか?
国税庁の税率のページに、2027年分から防衛特別所得税が始まり、復興特別所得税の率が下がると注記されています。合計の率は同じとされていますが、計算のしかたを確かめ直すまで、このツールは2026年分だけに対応しています。