見つけた物・懸賞金をお金に換える手順と期限

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見つけた物・当たった懸賞の種類と日付を選ぶと、合法にお金に換えるまでの手順を、期限の日付・行き先・持ち物・税金・詐欺の注意つきで並べます。

日付は目安です。公告が始まる日は届け出た日として数えています。実際の公告の日・期限は、届け出た警察署や市町村役場で預り書などを見せて確認してください。期限が休日に当たる場合の扱いも窓口で確認してください。

税金の区分(一時所得・譲渡所得など)は、公的な説明が見つかった物だけを書いています。それ以外は「税務署で確認」としています。

特定の買取業者・鑑定業者をすすめるものではありません。入力した内容はお使いの端末の中だけで計算し、送信・保存しません。

お金に換えるまでの流れと期限

見つけた物は、種類によって届け先と期限が違います。落とし物と埋蔵物は警察署へ、拾った日から1週間以内(駅や店の中は24時間以内に施設へ)に届けます。持ち主が分からないまま公告から3か月(埋蔵物は6か月)たつと所有権を得ますが、そこから2か月以内に引き取らないと所有権を失います(遺失物法36条)。持ち主に返った場合の報労金は、返ってから1か月で請求できなくなります(同29条)。

海や川の漂流物・沈没品は市町村長に引き渡し、6か月たっても持ち主が出なければ費用を払って引き取れます(水難救護法)。文化財と認められた出土品は都道府県の物になり、物は売れない代わりに価格に相当する報償金が出ます(文化財保護法105条)。

金を売るときは本人確認書類が要り、200万円を超える金地金・金貨はマイナンバーを告げ、店が税務署に支払調書を出します。受け取ったお金は、翌年2月16日〜3月15日の確定申告の対象になることがあります。このツールは、選んだ日付からこれらの期限を数えて表示します。

出典:e-Gov法令検索(遺失物法・民法・水難救護法・文化財保護法・古物営業法・所得税法・同施行令・犯罪収益移転防止法施行令・特定商取引法)、国税庁タックスアンサー(No.1490・No.2020・No.3161)、警察庁、国民生活センター。2026年11月2日に確認。

よくある質問

Q拾った物は、持ち主が出なければすぐに自分の物になりますか?
A

いいえ。警察の公告から3か月(埋蔵物は6か月)たって持ち主が分からないときに所有権を得ます。そのあと2か月以内に警察署で引き取らないと、所有権を失います(遺失物法36条)。

Q持ち主に返った場合、お礼(報労金)はいつまで請求できますか?
A

物が持ち主に返ってから1か月を過ぎると請求できなくなります(遺失物法29条)。額は物の価格の5〜20%の範囲で、持ち主との話し合いで決まります。

Q金を売るとき、何を持っていけばよいですか?
A

運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類です。代金が200万円を超える金地金・金貨を売るときは、マイナンバー(個人番号)を店に告げる決まりがあり、店は税務署に支払調書を出します。

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