埋蔵物の取り分の目安(民法241条・文化財の報償金)

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土地や建物の中から見つかった古いお金・壺などの「埋蔵物」について、価格の見込みと土地の持ち主を入れると、場合ごとの取り分の目安と届け出の流れを表示します。

価格は、鑑定前のおおよその見込みで構いません。借地や借家の場合、土地・建物の「所有者」は地主・大家さんです。

計算結果は目安です。実際にどの場合に当たるかは、警察と教育委員会の手続きの中で決まります。文化財の報償金の額は、教育委員会が決めます。

遺跡と思われる物を見つけたら、掘り進めずに現状を変えないで届け出てください(文化財保護法96条)。史跡などの現状を許可なく変えたり壊したりすると、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります。

他人の土地を無断で掘ったり、金属探知機で探したりしないでください。

入力した内容はお使いの端末の中だけで計算し、送信・保存しません。

埋蔵物は3つの場合で取り分が変わる

埋蔵物も落とし物と同じく、まず警察署に届け出ます。そのあと、次のどれに当たるかで取り分が変わります。

①持ち主(埋めた人やその相続人)が分かった場合は、物を返し、拾った人として価格の5〜20%の報労金を受け取れます(遺失物法28条)。②持ち主が分からず、文化財でもない場合は、公告から6か月で発見者の物になります。ただし他人の土地や物の中から見つけたときは、発見者と土地などの所有者が半分ずつです(民法241条)。③文化財と思われる物は都道府県(政令市)の教育委員会に回されて鑑査されます。持ち主が分からない出土文化財は国庫か都道府県の物になり、都道府県に帰属する場合は価格に相当する額の報償金が出て、発見者と土地所有者が違えば折半します(文化財保護法101〜105条)。

このツールは、入力した価格を基に3つの場合を並べます。

出典:民法(e-Gov法令検索)、文化財保護法(e-Gov法令検索)、遺失物法(e-Gov法令検索)。2026年11月2日に確認。

お金に換えるには

文化財でなければ、公告から6か月で所有権を得て、その日から2か月以内に警察署で引き取ります(遺失物法36条)。他人の土地から出た物は土地の所有者と半分ずつです。文化財と認められた物は都道府県の物になって売れず、報償金を受け取ります。額に不服があれば通知から6か月以内に訴えで増額を求められます(文化財保護法105条・41条)。古銭を売るときは複数の店で見積もりを取ります。手順と日付は見つけた物・懸賞金をお金に換える手順と期限へ。

出典:遺失物法、文化財保護法(e-Gov法令検索)。2026年11月2日に確認。

よくある質問

Q借りている土地(借地)で見つけた場合は?
A

民法241条の「他人の土地から見つけた場合」に当たり、持ち主が分からなければ、見つけた人と土地の所有者(地主)で半分ずつになります。借家の床下や壁の中から見つけた場合も、建物の所有者と分けることになります。

Q文化財と判定されたらもらえないのですか?
A

持ち主が分からない出土文化財は国庫か都道府県の物になりますが、都道府県に帰属する場合は、価格に相当する額の報償金が出ます。発見者と土地所有者が違えば折半です。額は教育委員会が決めるため、このツールの数字は目安です。

Q自分で掘り進めてもよいですか?
A

遺跡や古い物の一部が見えたら、掘り進めずに現状を変えないで届け出てください(文化財保護法96条)。史跡に指定された場所の現状を許可なく変えると罰則があります。他人の土地を無断で掘ることもできません。

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