拾得物の報労金と届け出期限の計算(5〜20%)

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拾った物(落とし物)のおおよその価格と、拾った場所・日付を入れると、持ち主から受け取れる報労金の幅と、届け出の期限、所有権を得られる日の目安を計算します。

報労金は「物の価格の5%以上20%以下」の範囲で、実際の額は持ち主との話し合いで決まります。

計算結果は目安です。報労金を払うのは持ち主で、額は5〜20%の範囲で持ち主との話し合いで決まります。国・地方公共団体などは報労金を請求できません。

所持が禁止された物や、個人情報が入った物(携帯電話・カードなど)は、持ち主が出てこなくても拾った人の物になりません(遺失物法35条)。

所有権を得られる日は、警察が公告をしてから3か月(民法240条)を、届け出た日から数えた目安です。正確な日付は届け出た警察署でご確認ください。

入力した内容はお使いの端末の中だけで計算し、送信・保存しません。

報労金の決まりと計算のしかた

遺失物法28条では、落とし物が持ち主に戻ったとき、持ち主は拾った人に「物の価格の5%以上20%以下」の報労金を払うと決められています。よく言われる「1割」はこの範囲の中の目安です。このツールは、入力した価格の5%と20%を下限・上限として表示します。

駅・店・ビルなど、管理する人がいる施設の中で拾った物は、施設の管理者に渡します。この場合の報労金は、拾った人と施設の占有者で半分ずつに分けます。

期限を過ぎると権利を失う

遺失物法34条により、拾った日から1週間以内に警察署長へ提出しないと(施設の中では24時間以内に施設へ渡さないと)、報労金を受け取る権利と、持ち主が出てこないときに所有権を得る権利を失います。届け出をしないで自分の物にすると、横領の罪に問われることがあります。持ち主が分からないときは、警察の公告から3か月で拾った人の物になります(民法240条)。

出典:遺失物法(e-Gov法令検索)、民法(e-Gov法令検索)。2026年11月2日に確認。

お金に換えるには

持ち主が出ないまま所有権を得たら、その日から2か月以内に警察署で引き取ります。過ぎると所有権を失います(遺失物法36条)。持ち主に返った場合の報労金は、返ってから1か月で請求できなくなります(同29条)。引き取りには預り書と本人確認書類を持っていき、物を売るときは買取店で本人確認があります(古物営業法15条)。日付は見つけた物・懸賞金をお金に換える手順と期限で確認できます。

出典:遺失物法、古物営業法(e-Gov法令検索)。2026年11月2日に確認。

よくある質問

Q落とし物のお礼は1割と決まっていますか?
A

法律で決まっているのは「物の価格の5%以上20%以下」という範囲です(遺失物法28条)。1割はよく言われる目安で、実際の額は持ち主との話し合いで決まります。受け取らないこともできます。

Q駅や店の中で拾った場合はどうなりますか?
A

施設の管理者(駅員・店員など)に24時間以内に渡します。報労金は拾った人と施設の占有者で半分ずつになるため、受け取れる額は価格の2.5〜10%が目安です。施設の中で警察に直接届けると、権利を失うことがあるのでご注意ください。

Q報労金に税金はかかりますか?
A

国税庁の所得税基本通達34-1では、遺失物の拾得者が受ける報労金は一時所得の例として挙げられています。一時所得には最高50万円の特別控除があります。金額の目安は「懸賞金・報労金・拾得物の税金の目安」のページで計算できます。最終的には税務署でご確認ください。

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