トレジャーハント入門:当たれば100万円以上の懸賞・報奨金・発見物

本ページはプロモーションが含まれています。

当たれば100万円を超える懸賞・報奨金・発見物を、金額の目安・条件・関係する法律・出典つきの一覧にしました。都道府県を選ぶと、その県だけの企画と隕石の数も表示します。

都道府県を選ぶと、全国どこでも同じ決まり(法律・懸賞)と、その県だけのものを表示します。

見つけたら最初にすること(チェックリスト)

このチェックは画面の中だけのもので、記録・送信しません。

法律の目安です。法的な判断ではありません。

金額は制度の上限や報道された一例で、相場ではありません。龍涎香・隕石・ヒスイには公的な相場がありません。実際に誰の物になるか・いくらもらえるかは、物の種類・場所・持ち主の有無で変わります。

最終的な確認は、警察署・市町村役場・都道府県の教育委員会・税務署へ。懸賞の条件は主催者の公式の案内で確かめてください。入力した内容は送信・保存しません。

トレジャーハント入門の使い方

「当たれば100万円以上」の話には、数学の懸賞問題や警察の報奨金のように主催者が決めた懸賞と、落とし物・埋蔵物・漂流物のように法律で取り分が決まっているもの、龍涎香や隕石のように値段の決まりがないものがあります。このページは、それらを1つの表にまとめ、金額の目安・条件・関係する法律・出典を並べています。

上の欄で都道府県を選ぶと、全国で同じ決まりのものに加えて、その県だけの企画(遠野のカッパ、東白川村のツチノコ、糸魚川のヒスイ)と、その県で見つかった隕石の数を表示します。県ごとに中身が大きく変わる分野は少ないため、県別のページではなく、この表の絞り込みにしています。

見つけた物の多くは、すぐ自分の物になるわけではありません。届け出の期限を過ぎると取り分を失うこともあるため、まず「見つけたら最初にすること」を確かめ、計算ツールで取り分と税金の目安を見てください。

お金に換えるには

どの場合も「届け出る→持ち主を待つ(公告)→自分の物になったら期限内に引き取る→売る→翌年に確定申告」の順です。拾った物は所有権を得てから2か月以内に引き取らないと所有権を失います(遺失物法36条)。文化財と認められた物は売れず、報償金になります。

種類ごとの期限の日付・持ち物・税金・詐欺の注意は、見つけた物・懸賞金をお金に換える手順と期限で一覧にできます。

出典:遺失物法、文化財保護法(e-Gov法令検索)。2026年11月2日に確認。

よくある質問

Q拾ったお金は、いくらもらえますか?
A

遺失物法では、持ち主は物の価格の5〜20%の報労金を払うことになっています。店や駅など施設の中で拾った場合は、施設の管理者と半分ずつです。拾った日から1週間以内(施設の中では24時間以内に施設へ)に届けないと、報労金や所有権を得る権利を失います。正式には警察署でご確認ください。

Q見つけた物を、そのまま売ってもよいですか?
A

おすすめしません。落とし物や地中から出た物は、届け出をして持ち主が分からないと確定するまで、自分の物になりません。文化財と判断されると都道府県などの物になることもあります。他人の土地で見つけた物は土地の所有者の権利も関わります。まず警察署や市町村役場に相談してください。

Q都道府県ごとのページはありませんか?
A

法律や報奨金の決まりは全国で同じで、県ごとに違う確かな情報は、地域の懸賞の企画、ヒスイ、隕石などに限られます。そのため県別のページは作らず、この表の都道府県の絞り込みで、その県だけのものと隕石の数を表示しています。隕石は「日本の隕石一覧」で県ごとに詳しく見られます。

出典

最終更新:

関連ツール