漂流物・沈没品を拾ったときの報酬(水難救護法)
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海や川で拾った物の価格の見込みと種類を入れると、持ち主が引き取るときに受け取れる報酬の目安と、届け先・所有権を得られる時期の目安を表示します。
このページは法律と税の目安で、法的判断ではありません。最終確認は、警察署・市町村役場・都道府県の教育委員会・税務署などの窓口で行ってください。
計算結果は目安です。報酬は持ち主が物を引き取るときのもので、物の価格の決め方や実際の手続きは市町村によって異なることがあります。
浜に打ち上げられた物が、水難救護法の漂流物か、落とし物(遺失物法)か、持ち主のない物(民法239条)かは、物と状況で変わります。市町村役場や警察にご確認ください。
ドラム缶・薬品の容器・弾薬のような物・油の塊などは触らずに、警察や海上保安庁に知らせてください。立入禁止の場所や危険な岩場には入らないでください。
入力した内容はお使いの端末の中だけで計算し、送信・保存しません。
水難救護法の報酬と引き渡しの流れ
水難救護法では、漂流物や沈没品を拾った人は、遅滞なく市町村長(市役所・町村役場)に引き渡すことになっています(24条)。持ち主が物を引き取るとき、拾った人は、漂流物なら価格の10分の1、沈没品なら3分の1、川を流れていた材木なら15分の1の報酬を受け取れます(27条)。このツールは、入力した価格にこの割合をかけて、円未満を切り捨てています。
持ち主が6か月たっても出てこないときは(沈没品の一部は1年)、拾った人は必要な費用を払って所有権を得られます(28条)。表示する日付は、引き渡した日から数えた目安です。
海辺で拾う前に
漁具や養殖の資材など、持ち主がいる物は多くあります。また、アワビ・ナマコなど許可なく採ってはいけない生き物もあります。拾う物は見える場所に落ちている物だけにして、危ない物には触れないでください。龍涎香のような物を見つけたときは、「龍涎香の価値の目安と見分けの注意」のページもご覧ください。
出典:水難救護法(e-Gov法令検索)、民法(e-Gov法令検索)。2026年11月2日に確認。
お金に換えるには
持ち主が引き取ったときの報酬は、市町村長から拾った人に支給されます(水難救護法27条)。持ち主が出なければ、市町村長が期間を決めて知らせてくるので、その期間内に公告・保管などの費用を納めて引き取ると所有権を得ます。引き取らないと公売されます(同28条)。日付の目安は見つけた物・懸賞金をお金に換える手順と期限で確認できます。
出典:水難救護法(e-Gov法令検索)。2026年11月2日に確認。
よくある質問
Q浜に打ち上げられた物も漂流物ですか?
水難救護法は、漂流物や沈没品を拾った人に市町村長への引き渡しを定めています。浜に打ち上げられた物がこれに当たるか、落とし物か、持ち主のない物かは、物と状況で変わります。迷ったときは市町村役場か警察に相談してください。
Q報酬はいつ、誰からもらえますか?
持ち主が物を引き取るときに、持ち主から受け取ります。割合は漂流物が価格の10分の1、沈没品が3分の1、川を流れていた材木が15分の1です(水難救護法27条)。価格の決め方は物によって違うため、このツールの数字は目安です。
Q持ち主が出てこないときはどうなりますか?
引き渡してから6か月(沈没品の一部は1年)持ち主が出てこなければ、拾った人は保管などにかかった費用を払って所有権を得られます(水難救護法28条)。手続きと日付は、引き渡した市町村でご確認ください。