死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人)の計算

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法定相続人の数から死亡保険金の非課税限度額を求め、受取人ごとの保険金を入れると、相続税の対象になる額の目安を表示します。

1. 法定相続人の数

相続放棄した人も、放棄しなかったものとして上の人数に入れてください(非課税枠の計算ではそう数えます)。養子は、実子がいれば1人まで、いなければ2人まで数えます。特別養子や配偶者の実の子を養子にした場合などは、実子の欄に入れてください(国税庁 No.4170)。代襲相続と養子が重なる場合など、ここで数え方が決まらない家族構成は「人数を直接入れる」を使い、人数は税務署・税理士にご確認ください。

2. 受け取った死亡保険金(万円)

受取人が「相続人でない人」とは、相続放棄した人、相続権を失った人、相続人ではない孫などです。この人たちが受け取った保険金には非課税枠を使えません。金額を入れていない行は計算しません。非課税枠は全員の受取額の割合で分けるので、受け取った人を全員入れてください(6人まで。7人以上の場合はこのツールでは計算できません)。

計算結果は目安です。どの税の対象になるか、税額、申告の要否は、税務署または税理士にご確認ください。

このツールは、保険料を負担していた人(契約者)と被保険者が亡くなった人で、受取人が別の人の場合に、死亡保険金が相続税の対象(みなし相続財産)になるときの非課税の計算を、国税庁の案内にあてはめたものです。契約の形が違うと所得税や贈与税の対象になることがあり、このツールでは判断しません。各人の非課税金額は1円未満を切り捨てています。当サイトは税務相談・申告書の作成を行っていません。

入力した内容はお使いの端末の中だけで計算し、送信・保存しません。

死亡保険金の非課税枠のしくみ

国税庁の案内(No.4114)では、亡くなった人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金は、相続で取得したものとみなされて相続税の対象になります。ただし、相続人が受け取った保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額があります(相続税法 第12条第1項第5号)。

この「法定相続人の数」は、相続放棄した人がいても放棄がなかったものとして数え、養子は実子がいれば1人まで、いなければ2人までです。一方、非課税枠を使えるのは相続人だけで、相続放棄した人や相続人でない人が受け取った保険金は全額が対象になります。

相続人が受け取った合計が限度額を超えるときは、限度額を各相続人の受取額の割合で分けます。たとえば限度額1,500万円で、2,000万円と1,000万円を受け取ったときは、非課税はそれぞれ1,000万円と500万円です。

ここで出た課税対象の額をほかの財産に加え、相続税の基礎控除額と申告要否の目安や相続税の総額の目安で確かめてください。

よくある質問

Q相続放棄した人が受け取った死亡保険金に非課税枠はありますか?
A

国税庁の案内では、非課税の扱いがあるのは相続人が受け取った保険金で、相続を放棄した人や相続権を失った人は相続人に含まれないとされています。そのため、放棄した人が受け取った保険金には非課税枠が使えず、全額が相続税の対象になります。一方で、非課税限度額を計算するときの「法定相続人の数」には、放棄した人も数えます。

Q養子は法定相続人の数に何人まで入りますか?
A

国税庁の案内では、亡くなった人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。特別養子や、配偶者の実の子を養子にした場合などは実子として数えます(国税庁 No.4170)。

Q契約者や受取人の組み合わせが違う場合も同じ計算ですか?
A

このツールは、保険料を負担していた人と被保険者が亡くなった人で、受取人が別の人の場合(相続税の対象)を前提にしています。保険料を受取人自身が負担していた場合は所得税、亡くなった人でも受取人でもない人が負担していた場合は贈与税の対象になるとされています。どの税になるかの判断は、税務署または税理士にご確認ください。

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