夜勤72時間の計算(月平均夜勤時間)
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職員ごとの月の夜勤時間を入れると、月平均夜勤時間(延べ夜勤時間÷人数)と、上限まであと何時間入れられるかを計算します。名前は入れず「職員1」のように番号で扱います。
夜勤時間は、病院で決めた夜勤時間帯(22時〜翌5時を含む連続16時間)に病棟で働いた時間の月合計を入れます。空欄の行は数えません。
計算結果は目安です。
計算は「延べ夜勤時間数 ÷ 夜勤従事者数」です。夜勤専従者と、月の夜勤時間が既定で16時間未満の人を分母・分子の両方から除きます(厚生労働省 平成28年度診療報酬改定の資料・入院基本料の様式9の計算方法による。2026年11月2日確認)。
除く時間の基準や対象の病棟・入院基本料の種類によって扱いが違うことがあります。パート・兼務者の常勤換算は、このツールでは扱いません。
令和8年度改定後の施設基準・届出の内容は、地方厚生局の最新資料でご確認ください。このツールは基準を満たすかの判定や届出の助言はしません。
入力した内容はお使いの端末の中だけで計算し、送信・保存しません。
月平均夜勤時間の計算のしかた
入院基本料の施設基準では、病棟の看護職員1人あたりの月平均夜勤時間を72時間以下にすることが求められています(いわゆる72時間ルール)。月平均夜勤時間は、その病棟で夜勤をした看護職員の夜勤時間を合計した「延べ夜勤時間数」を、夜勤をした人数で割って求めます。
このとき、夜勤専従者と、月の夜勤時間が16時間未満の人は、人数にも延べ時間にも入れません。たとえば72・80・64・56時間の4人と、12時間の人・夜勤専従者がいる場合、計算に入るのは4人で、272÷4=68時間です。上限72時間までは、延べであと16時間(72×4−272)入れられます。
使い方
職員ごとの月の夜勤時間を入れ、夜勤専従の人にはチェックを入れます。除く時間(既定16時間)と上限(既定72時間)は、病院の届出の内容に合わせて変えられます。1回の夜勤の時間を入れると、余裕があと何回分かの目安も出ます。結果は目安で、基準を満たすかの判定ではありません。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 夜勤専従者を除く |
| 2 | 月の夜勤時間が基準(既定16時間)未満の人を除く |
| 3 | 残った人の夜勤時間を合計(延べ夜勤時間) |
| 4 | 延べ夜勤時間 ÷ 人数 = 月平均夜勤時間 |
よくある質問
Q夜勤専従者はなぜ計算から除くのですか?
月平均夜勤時間の計算では、夜勤専従者は延べ夜勤時間にも人数にも入れない扱いになっているためです(厚生労働省の様式9の計算方法、2026年11月2日確認)。夜勤専従者の夜勤時間には別の決まりがあるため、病院の届出担当にご確認ください。
Q16時間未満の人を除くのはなぜですか?
夜勤が少ない人を入れると、人数だけが増えて平均が下がるためです。平成28年度の改定で、月の夜勤時間が16時間未満の人は計算に入れない扱いになりました。対象の入院基本料などで扱いが違うことがあるため、除く時間はツールで変更できます。
Q結果が72時間以下なら届出は大丈夫ですか?
このツールは計算の目安を出すだけで、基準を満たすかの判定はしません。夜勤時間帯の決め方、常勤換算、月ごとの変動の扱いなどで結果が変わります。令和8年度改定後の施設基準と届出は、地方厚生局の最新資料と病院の担当部署でご確認ください。