シフトの勤務時間集計(深夜・休憩・間隔チェック)

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日ごとの開始・終了・休憩を入れると、実働時間と深夜の時間を合計し、休憩が足りない日と、前の勤務との間隔が短い日に印をつけます。終わりが始まりより早い時刻なら、翌日に終わる勤務として計算します。

休憩は分で入れます(1時間なら60)。空欄の行は数えません。給与・割増賃金の金額は計算しません。

計算結果は目安です。

深夜の時間は、労働基準法第37条の深夜(午後10時から午前5時まで)と、勤務の開始から終了までが重なる時間です。休憩をどの時間にとったかはわからないため、深夜の時間には休憩も含みます。

休憩の確認は、労働基準法第34条(労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間)によります。ここでは「終了−開始−休憩」を労働時間として判定します。

勤務と勤務の間隔(勤務間インターバル)の時間は法律で一律に決まっていないため、確認に使う時間(既定11時間)は例です。職場の決まりに合わせて変えてください。労務の判断は職場の担当者や労働基準監督署にご確認ください。

入力した内容はお使いの端末の中だけで計算し、送信・保存しません。

シフトの集計のしかた

このツールは、日ごとの開始・終了・休憩から、実働時間(終了−開始−休憩)を出して合計します。終わりの時刻が始まりより早いときは翌日に終わる勤務とみなすので、16時30分〜翌9時のような夜勤もそのまま入れられます。

あわせて、勤務時間のうち深夜(22時〜翌5時)にあたる時間を数えます。休憩は、労働時間が6時間を超える日は45分以上、8時間を超える日は1時間以上あるかを確かめ、足りない日に印をつけます。たとえば9時〜18時に休憩60分なら実働8時間で必要な休憩は45分、7時〜16時に休憩45分なら実働8時間15分で1時間必要なため「不足」と表示します。

勤務と勤務の間隔

前の勤務の終わりから次の勤務の始まりまでの時間が、入力した時間(例:11時間)より短い日も表示します。22時に終わって翌朝7時に始まる場合は9時間です。疲れがたまりやすい組み方を見つける目安として使ってください。給与や割増賃金の計算、法律に合っているかの判断はしません。

よくある質問

Q日をまたぐ夜勤はどう入れますか?
A

開始の日付に勤務が始まる日を入れ、開始と終了の時刻をそのまま入れてください。終了が開始より早い時刻(例:16時30分開始・9時終了)のときは、翌日に終わる勤務として計算します。24時間を超える勤務は1日の行では入れられません。

Q休憩が足りないと表示されるのはどんなときですか?
A

労働基準法第34条では、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩が必要です。このツールは「終了−開始−休憩」を労働時間として、その基準より休憩が短い日に表示します。職場の扱いは就業規則でご確認ください。

Q深夜の時間に休憩は含まれますか?
A

含みます。休憩を何時にとったかは入力しないため、勤務時間と22時〜翌5時が重なる時間をそのまま数えています。深夜に休憩をとった場合、実際の深夜の労働時間はその分短くなります。割増賃金の計算は給与明細や職場の担当者でご確認ください。

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