高額療養費の自己負担上限(入院・手術の医療費の目安)
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年齢・所得区分・医療費を入れると、高額療養費の1か月の自己負担限度額と、払い戻される額の目安を表示します。2026年8月診療分からの上限額に対応しています。
所得区分は、会社員などは標準報酬月額、国民健康保険は旧ただし書き所得、70歳以上の国保・後期高齢者医療は課税所得で決まります。どの区分にあたるかは、加入している健康保険でご確認ください。
計算結果は目安です。正式な額は加入している健康保険の通知でご確認ください。
上限額は厚生労働省と全国健康保険協会(協会けんぽ)が公表している月額です(確認日:2026年11月2日)。入院中の食事代、差額ベッド代、先進医療の技術料、保険の対象外の費用は含みません。同じ月の複数の医療機関や家族の分を合算する「世帯合算」、21,000円以上の負担だけを合算するなどの細かな決まり、年間上限の計算は、このツールでは行いません。医療や保険についての助言は行いません。
入力した内容はお使いの端末の中だけで計算し、送信・保存しません。
高額療養費の自己負担上限について
高額療養費制度は、病院や薬局の窓口で払った1か月(1日〜月末)の医療費が上限額を超えたとき、超えた分が加入している健康保険から払い戻される仕組みです。上限額は年齢と所得区分で決まり、70歳未満で年収約370万〜約770万円の区分ウは、2026年8月診療分から「85,800円+(総医療費−286,000円)×1%」です。厚生労働省の例では、医療費が100万円(窓口負担3割で30万円)のとき、自己負担は約9.3万円(92,940円)までとなり、残りの約20.7万円が払い戻しの対象になります。
過去12か月に3回以上上限に達したときは、4回目から「多数回該当」の低い上限になります。また、8月〜翌7月の自己負担の合計に年間上限が設けられ、協会けんぽでは年間上限分の申請は2027年8月から始まる予定とされています。2027年8月診療分からは所得区分がさらに細かく分かれる予定のため、このツールではその月以降は計算しません。
マイナ保険証を使うか、限度額適用認定証を提示すると、窓口での支払いが最初から上限額までになります。
よくある質問
Q2026年8月から高額療養費の上限はどう変わりましたか?
厚生労働省の資料では、2026年8月診療分から月の上限額が見直され、たとえば70歳未満の区分ウは80,100円+1%から85,800円+(総医療費−286,000円)×1%になりました。多数回該当の額は据え置かれ、8月〜翌7月の年間上限が新しく設けられています。
Q食事代や差額ベッド代も上限の対象になりますか?
なりません。入院中の食事代、差額ベッド代(個室などの料金)、先進医療の技術料、保険の対象外の費用は高額療養費の計算に含まれず、上限とは別に支払います。
Q窓口での支払いを最初から上限までにできますか?
マイナ保険証を使うか、加入している健康保険で限度額適用認定証の交付を受けて提示すると、同じ医療機関の窓口での支払いが月の上限額までになります。くわしくは加入している健康保険にご確認ください。