報酬の源泉徴収税額の計算(10.21%・20.42%)
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請求書の報酬額(税抜)を入れると、消費税・源泉徴収税額・実際に振り込まれる金額を計算します。受け取りたい振込額から、請求する報酬額を逆算することもできます。
報酬と消費税を請求書で分けて書くと、報酬の部分だけが源泉徴収の対象になります。分けずに書くと、原則として税込の金額が対象です。
計算結果は目安です。
計算式は国税庁タックスアンサーNo.2795(令和8年4月1日現在の法令)と「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし(令和9年1月以後の源泉徴収)」によります(2026年11月2日に確認)。100万円以下は支払金額×10.21%、100万円を超えるときは(支払金額−100万円)×20.42%+102,100円で、1円未満は切り捨てです。令和9年1月以後は防衛特別所得税が加わりますが、合計の税率は変わりません。
このツールは2013年1月1日〜2047年12月31日(復興特別所得税の期間)の支払いを対象にします。司法書士・外交員・ホステスなど、計算式が違う報酬や、法人への支払いには使えません。
源泉徴収が必要かどうか、どの報酬にあたるかは、支払う側の判断や契約によります。税務の判断は、税務署・税理士にご確認ください。
入力した内容はお使いの端末の中だけで計算し、送信・保存しません。
源泉徴収税額の計算のしかた
個人のデザイナーやライター、イラストレーターなどが会社から原稿料・デザイン料・講演料などを受け取るとき、支払う側が所得税と復興特別所得税を差し引いて納める決まりがあります(源泉徴収)。1回の支払金額が100万円以下なら10.21%、100万円を超えるときは超えた部分が20.42%で、1円未満は切り捨てます。
たとえば報酬10万円(税抜)で消費税を分けて書いた請求書なら、源泉徴収税額は10,210円、振込額は10万円+消費税1万円−10,210円=99,790円です。報酬150万円なら、50万円×20.42%+102,100円=204,200円になります。
逆算と消費税の扱い
「振込額から逆算」を選ぶと、手元に入る金額がその額以上になる最小の報酬(税抜)を求めます。請求書で報酬と消費税を分けて書くと消費税は源泉徴収の対象外ですが、税込の金額だけを書くと税込の金額全体が対象になります。この違いで振込額が変わるので、両方を切り替えて比べられます。結果は目安です。
| 報酬(税抜) | 源泉徴収税額 | 振込額(消費税10%を区分) |
|---|
よくある質問
Q10.21%の0.21%は何ですか?
復興特別所得税です。所得税10%に、その2.1%(=0.21%)が上乗せされて10.21%になります。令和9年1月以後は所得税の1%の防衛特別所得税が加わり、復興特別所得税は1.1%に下がるため、合計は10.21%のままです(国税庁の資料で2026年11月2日に確認)。
Q請求書に源泉徴収税額は書く必要がありますか?
書き方の決まりは取引先によって違いますが、報酬・消費税・源泉徴収税額・差引の振込額を並べて書くと、お互いに確かめやすくなります。報酬と消費税を分けて書くと、報酬の部分だけが源泉徴収の対象になります。具体的な書き方は取引先や税理士にご確認ください。
Q法人に支払う場合も源泉徴収しますか?
このツールが対象にしている原稿料・デザイン料などの報酬は、主に個人に支払う場合が源泉徴収の対象です。法人への支払いや、司法書士・外交員などの報酬は計算方法が違うため、このツールでは計算できません。国税庁の資料か税務署でご確認ください。